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更新日付:2019年2月1日 観光企画課
不利益処分に関する処分基準(旅行業法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
旅行業法 | 第11条の2第9項 | 旅行業務取扱管理者に研修を受講させる等の措置の命令 | 知事(観光企画課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○旅行業法
(旅行業務取扱管理者の選任)
第11条の2
(第1項~第6項 略)
7 旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、旅行業務に関する法令、旅程管理その他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るため、第41条第2項に規定する旅行業協会が実施する研修を受けさせなければならない。
8 観光庁長官は、旅行業者等が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
9 観光庁長官は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
10 旅行業者等は、第7項に定めるもののほか、旅行業務取扱管理者について、苦情の解決に関する講習を受講させることその他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。
○旅行業法施行規則
(法第11条の2第7項の国土交通省令で定める期間
第10条の6 法第11条の2第7項の国土交通省令で定める期間は、5年とする。
○旅行業法施行令
(都道府県が処理する事務)
第5条 略
2 旅行サービス手配業に関する法第2章第2節、第64条、第65条第1項及び第2項並びに第70条第1項及び第3項に規定する観光庁長官の権限に属する事務は、旅行サービス手配業を営む者の主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、法第70条第1項及び第3号の規定による報告徴収及び立入検査に関する事務にあっては、観光庁長官が自らその事務を行うことを妨げない。
基準法令
○旅行業法
(旅行業務取扱管理者の選任)
第11条の2
(第1項~第6項 略)
7 旅行業者等は、旅行業務取扱管理者について、3年以上5年以内において国土交通省令で定める期間ごとに、旅行業務に関する法令、旅程管理その他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るため、第41条第2項に規定する旅行業協会が実施する研修を受けさせなければならない。
8 観光庁長官は、旅行業者等が前項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
9 観光庁長官は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
10 旅行業者等は、第7項に定めるもののほか、旅行業務取扱管理者について、苦情の解決に関する講習を受講させることその他の旅行業務取扱管理者の職務に関し必要な知識及び能力の向上を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。
○旅行業法施行規則
(法第11条の2第7項の国土交通省令で定める期間
第10条の6 法第11条の2第7項の国土交通省令で定める期間は、5年とする。