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更新日付:2015年07月09日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(宅地建物取引業法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
宅地建物取引業法 | 第66条 | 宅地建物取引業者の免許の取消し | 知事(建築住宅課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○宅地建物取引業法
(免許の取消し)
第66条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
一 第5条第1項第1号、第3号から第3号の3まで又は第8号の2に該当するに至つたとき。
二 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が第5条第1項第1号から第3号の3までのいずれかに該当するに至つたとき。
三 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第5条第1項第1号から第3号の3までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。
四 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第5条第1項第1号から第3号の3までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。
五 第7条第1項各号のいずれかに該当する場合において第3条第1項の免許を受けていないことが判明したとき。
六 免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したとき。
七 第11条第1項の規定による届出がなくて同項第3号から第5号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。
八 不正の手段により第3条第1項の免許を受けたとき。
九 前条第2項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第2項若しくは第4項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第3条の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。
基準法令
○宅地建物取引業法
(免許の取消し)
第66条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。
一 第5条第1項第1号、第3号から第3号の3まで又は第8号の2に該当するに至つたとき。
二 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)が第5条第1項第1号から第3号の3までのいずれかに該当するに至つたとき。
三 法人である場合において、その役員又は政令で定める使用人のうちに第5条第1項第1号から第3号の3までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。
四 個人である場合において、政令で定める使用人のうちに第5条第1項第1号から第3号の3までのいずれかに該当する者があるに至つたとき。
五 第7条第1項各号のいずれかに該当する場合において第3条第1項の免許を受けていないことが判明したとき。
六 免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したとき。
七 第11条第1項の規定による届出がなくて同項第3号から第5号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。
八 不正の手段により第3条第1項の免許を受けたとき。
九 前条第2項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第2項若しくは第4項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が第3条の2第1項の規定により付された条件に違反したときは、当該宅地建物取引業者の免許を取り消すことができる。