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更新日付:2015年07月10日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(宅地建物取引業法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
宅地建物取引業法 | 第68条の2第1項 | 宅地建物取引士の登録の消除 | 知事(建築住宅課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○宅地建物取引業法
(登録の消除)
第68条の2第1項 都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。
一 第18条第1項第1号から第5号の3までのいずれかに該当するに至つたとき。
二 不正の手段により第18条第1項の登録を受けたとき。
三 不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき。
四 前条第1項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第2項若しくは第4項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。
基準法令
○宅地建物取引業法
(登録の消除)
第68条の2第1項 都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録を消除しなければならない。
一 第18条第1項第1号から第5号の3までのいずれかに該当するに至つたとき。
二 不正の手段により第18条第1項の登録を受けたとき。
三 不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けたとき。
四 前条第1項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき又は同条第2項若しくは第4項の規定による事務の禁止の処分に違反したとき。