ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(宅地建物取引業法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2015年07月10日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(宅地建物取引業法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
宅地建物取引業法 | 第68条第1項 | 宅地建物取引士に対する指示 | 知事(建築住宅課) |
根拠条文等
根拠法令
○宅地建物取引業法
(宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等)
第68条第1項 都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
一 宅地建物取引業者に自己が専任の宅地建物取引士として従事している事務所以外の事務所の専任の宅地建物取引士である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。
二 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき。
三 宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
基準法令
○宅地建物取引業法
(宅地建物取引士としてすべき事務の禁止等)
第68条第1項 都道府県知事は、その登録を受けている宅地建物取引士が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該宅地建物取引士に対し、必要な指示をすることができる。
一 宅地建物取引業者に自己が専任の宅地建物取引士として従事している事務所以外の事務所の専任の宅地建物取引士である旨の表示をすることを許し、当該宅地建物取引業者がその旨の表示をしたとき。
二 他人に自己の名義の使用を許し、当該他人がその名義を使用して宅地建物取引士である旨の表示をしたとき。
三 宅地建物取引士として行う事務に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。