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更新日付:2003年03月24日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(住宅地区改良法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
住宅地区改良法 | 第11条第2項 | 不良住宅を除却するための明渡命令 | 知事(建築住宅課) |
処分基準
設定:
最終改定:
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○住宅地区改良法
(不良住宅の収用等)
第11条
施行者は、改良地区内の不良住宅を除却する必要がある場合においては、当該不良住宅又はこれに関する所有権以外の権利を収用することができる。
2 施行者は、改良地区内の不良住宅を除却するため必要がある場合においては、改良地区内の不良住宅の占有者で当該不良住宅に関し施行者に対抗することができる権利を有しないものに対して、相当の期限を定めて、これを明け渡すべきことを命ずることができる。
基準法令