ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(住宅地区改良法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2008年05月22日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(住宅地区改良法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
住宅地区改良法 | 第9条第4項 | 違反建築物除却、原状回復命令等 | 市町村長 |
処分基準
設定:
最終改定:
市町村が事務を行うこととしたので、県では処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○住宅地区改良法
(建築行為等の制限)
第9条 前条第1項の告示があった日後、改良地区内において、住宅地区改良事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行なおうする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 略
3 略
4 都道府県知事は、第1項の規定に違反し、又は前項の規定により附した条件に違反した者がある場合においては、これらの者又はこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物又は物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、住宅地区改良事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復又は当該建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることができる。
5 略
6 略
○住宅地区改良法施行令
(設置又は堆積の制限を受ける物件)
第6条 法第9条第1項に規定する政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が5トンを超える物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ5トン以下となるものを除く。)とする。
○青森県知事の権限に属する事務の事務処理の特例に関する条例
(住宅地区改良法に基づく事務)
第7条 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に基づく事務のうち、次に掲げるものは、各市町村が処理することとする。
一 略
二 前号に掲げる事務に係る住宅地区改良法第9条第4項の規定による土地の原状回復並びに建築物その他の工作物及び物件の移転及び除却の命令並びに同条第5項の規定による当該措置及びこれに係る公告に関すること。
三 略
基準法令