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更新日付:2020年06月23日 環境政策課
不利益処分に関する処分基準(使用済自動車の再資源化等に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
使用済自動車の再資源化等に関する法律 | 第51条第1項 | 引取業者の登録の取消し等 | 知事(環境政策課) |
処分基準
設定:平成16年12月8日
最終改定:令和2年6月23日
処分の実績がなく、又はまれであり、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○使用済自動車の再資源化等に関する法律
(登録の取消し等)
第五十一条 都道府県知事は、引取業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により第四十二条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。)を受けたとき。
二 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制が第四十五条第一項の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
三 第四十五条第一項第一号、第二号、第四号、第六号又は第七号のいずれかに該当することとなったとき。
四 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
2 略
基準法令
○使用済自動車の再資源化等に関する法律
(引取業者の登録)
第四十二条 引取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 略
(登録の申請)
第四十三条 前条第一項の登録を受けようとする者(以下「引取業登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一から四 略
五 使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認する体制
六 略
2 略
(登録の拒否)
第四十五条 都道府県知事は、引取業登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、申請書に記載された第四十三条第一項第五号に掲げる事項が使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからのフロン類の適正かつ確実な回収の実施の確保に支障を及ぼすおそれがないものとして主務省令で定める基準に適合していないと認めるとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として主務省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 この法律、フロン類法若しくは廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)又はこれらの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
三 第五十一条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
四 引取業者で法人であるものが第五十一条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前三十日以内にその引取業者の役員であった者でその処分のあった日から二年を経過しないもの
五 第五十一条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
六 引取業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第五十六条第一項第六号において同じ。)が前各号のいずれかに該当するもの
七 法人でその役員のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者があるもの
2 略
○使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則
(引取業者の登録の基準)
第四十七条 法第四十五条第一項の主務省令で定める基準は、申請に係る事業所ごとに、使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認するための適切な方法を記載した書類を有すること又は使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関し十分な知見を有する者が使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認できる体制を有することとする。
(法第四十五条第一項第一号の主務省令で定める者)
第四十七条の二 法第四十五条第一項第一号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により引取業を適切に行うにあたって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。