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更新日付:2007年05月23日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(都市再開発法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
都市再開発法 | 第118条の24第2項(第106条第3項準用) | 延滞金の徴収(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。) | 知事(建築住宅課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○都市再開発法
(清算)
第118条の24第2項 第105条から第107条まで(第106条第6項を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第105条第1項中「前条第1項」とあるのは「第118条の23第1項」と、「同項」とあるのは「第118条の24第1項」と、第106条第1項及び第2項中「第104条第1項」とあるのは「第118条の24第1項」と、第107条第1項中「第104条第1項」とあるのは「第118条の24第1項」と、「施設建築物の一部」とあるのは「建築施設の部分」と、同条第2項中「第101条第1項」とあるのは「第118条の21第1項」と読み替えるものとする。
(清算金の徴収)
第106条第3項 前項の督促をするときは、組合にあつては定款で定めるところにより、再開発会社にあつては規準で定めるところにより、地方公共団体又は機構等にあつては政令で定めるところにより、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。
基準法令
○都市再開発法
(清算)
第118条の24第2項 第105条から第107条まで(第106条第6項を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第105条第1項中「前条第1項」とあるのは「第118条の23第1項」と、「同項」とあるのは「第118条の24第1項」と、第106条第1項及び第2項中「第104条第1項」とあるのは「第118条の24第1項」と、第107条第1項中「第104条第1項」とあるのは「第118条の24第1項」と、「施設建築物の一部」とあるのは「建築施設の部分」と、同条第2項中「第101条第1項」とあるのは「第118条の21第1項」と読み替えるものとする。
(清算金の徴収)
第106条第3項 前項の督促をするときは、組合にあつては定款で定めるところにより、再開発会社にあつては規準で定めるところにより、地方公共団体又は機構等にあつては政令で定めるところにより、年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。