ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(都市再開発法)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2007年05月23日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(都市再開発法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
都市再開発法 | 第118条の28第2項(第99条の8第1項準用) | 特定建築者の決定の取消し(個人施行者、市街地再開発組合、再開発会社及び独立行政法人都市再生機構等の施行に係る市街地再開発事業(幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴うものを除く。)に係るものに限る。) | 知事(建築住宅課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○都市再開発法
(施行者以外の者による施設建築物の建築)
第118条の28第2項 第99条の2第2項及び第3項、第99条の3から第99条の9まで並びに第104条第2項の規定は、前項の規定により施行者以外の者に施設建築物の建築を行わせる場合について準用する。この場合において、第99条の2第2項及び第3項、第99条の3第2項並びに第99条の7中「権利変換計画」とあるのは「管理処分計画」と、第99条の6第2項中「第99条の2第3項」とあるのは「第118条の28第2項において準用する第99条の2第3項」と、「地上権又はその共有持分」とあるのは「施設建築敷地又はその共有持分」と、第104条第2項中「第99条の2第3項」とあるのは「第118条の28第2項において準用する第99条の2第3項」と、「第99条の6第2項」とあるのは「第118条の28第2項において準用する第99条の6第2項」と読み替えるものとする。
(特定施設建築物が建築計画に従って建築されない場合の措置)
第99条の8第1項 施行者は、特定建築者が建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなかつた場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。
基準法令
○都市再開発法
(施行者以外の者による施設建築物の建築)
第118条の28第2項 第99条の2第2項及び第3項、第99条の3から第99条の9まで並びに第104条第2項の規定は、前項の規定により施行者以外の者に施設建築物の建築を行わせる場合について準用する。この場合において、第99条の2第2項及び第3項、第99条の3第2項並びに第99条の7中「権利変換計画」とあるのは「管理処分計画」と、第99条の6第2項中「第99条の2第3項」とあるのは「第118条の28第2項において準用する第99条の2第3項」と、「地上権又はその共有持分」とあるのは「施設建築敷地又はその共有持分」と、第104条第2項中「第99条の2第3項」とあるのは「第118条の28第2項において準用する第99条の2第3項」と、「第99条の6第2項」とあるのは「第118条の28第2項において準用する第99条の6第2項」と読み替えるものとする。
(特定施設建築物が建築計画に従って建築されない場合の措置)
第99条の8第1項 施行者は、特定建築者が建築計画に従つて特定施設建築物を建築しなかつた場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。