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更新日付:2003年03月24日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(積立式宅地建物販売業法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
積立式宅地建物販売業法 | 第43条第1項 | 契約の締結禁止命令 | 知事(建築住宅課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○積立式宅地建物販売業法
(契約の締結の禁止)
第43条第1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が第5条第1項第2号に該当しないこととなつたときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、積立式宅地建物販売の契約を締結してはならない旨を命じなければならない。ただし、その命令をすることによつて積立式宅地建物販売の相手方の保護に欠けることとなる場合は、この限りでない。
基準法令
○積立式宅地建物販売業法
(契約の締結の禁止)
第43条第1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が第5条第1項第2号に該当しないこととなつたときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、積立式宅地建物販売の契約を締結してはならない旨を命じなければならない。ただし、その命令をすることによつて積立式宅地建物販売の相手方の保護に欠けることとなる場合は、この限りでない。