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更新日付:2003年03月24日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(積立式宅地建物販売業法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
積立式宅地建物販売業法 | 第44条第1項 | 業務の停止命令 | 知事(建築住宅課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○積立式宅地建物販売業法
(業務の停止及び許可の取消し)
第44条第1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号の一に該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 第10条第1項若しくは第2項の規定に違反したとき、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
二 第15条の規定に違反したとき。
三 第17条又は第24条第1項の規定に違反して、積立式宅地建物販売の契約を締結したとき。
四 第34条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
五 第37条第1項若しくは第3項、第38条又は第39条の規定に違反したとき。
六 第42条第1項の規定による命令に違反したとき。
七 前各号に規定する場合のほか、積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
八 役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止の処分をしようとするとき以前5年以内に積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
基準法令
○積立式宅地建物販売業法
(業務の停止及び許可の取消し)
第44条第1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号の一に該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 第10条第1項若しくは第2項の規定に違反したとき、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
二 第15条の規定に違反したとき。
三 第17条又は第24条第1項の規定に違反して、積立式宅地建物販売の契約を締結したとき。
四 第34条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
五 第37条第1項若しくは第3項、第38条又は第39条の規定に違反したとき。
六 第42条第1項の規定による命令に違反したとき。
七 前各号に規定する場合のほか、積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
八 役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止の処分をしようとするとき以前5年以内に積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。