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更新日付:2006年03月24日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(積立式宅地建物販売業法)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
積立式宅地建物販売業法 | 第44条第2項 | 販売業の許可の取消し | 知事(建築住宅課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
○積立式宅地建物販売業法
(業務の停止及び許可の取消し)
第44条第2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一 第5条第1項第1号に規定する要件を欠くに至つたとき。
二 第6条第4号の規定に該当するに至つたとき。
三 役員又は政令で定める使用人のうちに第6条第6号イ、ロ又はハの規定に該当する者があるに至つたとき。
四 宅地建物取引業法第3条第1項 の免許又は建設業法第3条第1項 の許可を取り消されたとき。
五 第9条各号のいずれかに該当する場合において、第3条の許可を受けていないことが判明したとき。
六 許可を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したとき。
七 第11条第1項の規定による届出がなくて同項第2号から第4号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。
八 前条第1項の規定による命令があつた場合において、その命令の日から6月以内に同条第2項の規定による取消しがされなかつたとき。
九 前条第1項の規定による命令に違反したとき。
十 不正の手段により第3条の許可を受けたとき。
十一 前項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
基準法令
○積立式宅地建物販売業法
(業務の停止及び許可の取消し)
第44条第2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一 第5条第1項第1号に規定する要件を欠くに至つたとき。
二 第6条第4号の規定に該当するに至つたとき。
三 役員又は政令で定める使用人のうちに第6条第6号イ、ロ又はハの規定に該当する者があるに至つたとき。
四 宅地建物取引業法第3条第1項 の免許又は建設業法第3条第1項 の許可を取り消されたとき。
五 第9条各号のいずれかに該当する場合において、第3条の許可を受けていないことが判明したとき。
六 許可を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したとき。
七 第11条第1項の規定による届出がなくて同項第2号から第4号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。
八 前条第1項の規定による命令があつた場合において、その命令の日から6月以内に同条第2項の規定による取消しがされなかつたとき。
九 前条第1項の規定による命令に違反したとき。
十 不正の手段により第3条の許可を受けたとき。
十一 前項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。