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更新日付:2003年03月24日 建築住宅課

不利益処分に関する処分基準(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第10条 賃貸住宅の建設又は管理の改善命令 知事(建築住宅課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
(改善命令)
第10条 都道府県知事は、認定事業者が認定計画に従って特定優良賃貸住宅の建設又は管理を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

基準法令

○特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
(改善命令)
第10条 都道府県知事は、認定事業者が認定計画に従って特定優良賃貸住宅の建設又は管理を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

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県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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