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更新日付:2015年06月29日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 | 第21条 | 認定建築主等に対する改善命令 | 知事(建築住宅課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(認定建築主等に対する改善命令)
第21条 所管行政庁は、認定建築主等が第十七条第三項の認定を受けた計画に従って認定特定建築物の建築等又は維持保全を行っていないと認めるときは、当該認定建築主等に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
基準法令