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更新日付:2003年03月24日 建築住宅課

不利益処分に関する処分基準(不動産特定共同事業法)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
不動産特定共同事業法 第35条第2項 不動産特定共同事業者の業務停止命令 知事(建築住宅課)

処分基準

設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。

根拠条文等

根拠法令

○不動産特定共同事業法
(業務停止命令)
第35条第2項  都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、前項第1号から第5号までのいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

基準法令

○不動産特定共同事業法
(業務停止命令)
第35条  主務大臣又は都道府県知事は、その第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一  前条第1項第3号に該当するとき。
二  第8条第1項、第9条、第10条、第15条、第16条第1項、第17条、第18条第2項若しくは第3項、第19条から第25条まで、第27条から第30条まで、第31条第1項、第32条又は第37条第1項後段(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三  前条第1項又は第2項の規定による指示に従わないとき。
四  この法律の規定に基づく主務大臣又は都道府県知事の処分に違反したとき。
五  不動産特定共同事業に関し、不正又は著しく不当な行為をしたとき。
六  役員又は政令で定める使用人のうちに、業務の停止をしようとするとき以前5年以内に不動産特定共同事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至ったとき。
2  都道府県知事は、主務大臣又は他の都道府県知事の第3条第1項の許可を受けた不動産特定共同事業者で当該都道府県の区域内において業務を行うものが、当該都道府県の区域内における業務に関し、前項第1号から第5号までのいずれかに該当するときは、当該不動産特定共同事業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

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この記事についてのお問い合わせ

県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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