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更新日付:2015年06月26日 建築住宅課

不利益処分に関する処分基準(建築物の耐震改修の促進に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
建築物の耐震改修の促進に関する法律 第20条 認定事業者に対する改善命令 知事(建築住宅課)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。

根拠条文等

根拠法令

○建築物の耐震改修の促進に関する法律
 (改善命令)
第20条 所管行政庁は、認定事業者が計画の認定を受けた計画に従って計画認定建築物の耐震改修を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

基準法令

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県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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