ホーム > 県政情報 > 県例規・行政手続 > 処分基準 > 不利益処分に関する処分基準(建築物の耐震改修の促進に関する法律)
関連分野
- くらし
- しごと
- 総務学事
更新日付:2015年06月24日 建築住宅課
不利益処分に関する処分基準(建築物の耐震改修の促進に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
建築物の耐震改修の促進に関する法律 | 第21条 | 建築物の耐震改修の計画の認定の取消し | 知事(建築住宅課) |
処分基準
設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている
根拠条文等
根拠法令
○建築物の耐震改修の促進に関する法律
(計画の認定の取消し)
第21条 所管行政庁は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
基準法令