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更新日付:2015年06月24日 建築住宅課

不利益処分に関する処分基準(建築物の耐震改修の促進に関する法律)

不利益処分に関する処分基準

根拠法令の名称 根拠法令の条項 不利益処分の種類 処分権者
建築物の耐震改修の促進に関する法律 第21条 建築物の耐震改修の計画の認定の取消し 知事(建築住宅課)

処分基準

設定:
最終改定:
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている

根拠条文等

根拠法令

○建築物の耐震改修の促進に関する法律
 (計画の認定の取消し)
第21条 所管行政庁は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。

基準法令

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県土整備部 建築住宅課 住宅政策グループ
電話:017-734-9692  FAX:017-734-8197

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