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更新日付:2018年8月10日 保健衛生課
不利益処分に関する処分基準(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 | 第26条第3条 | 指定検査機関の役員等の選任及び解任の認可の取消し等 | 部長(保健衛生課) |
処分基準
設定:
最終改定:
法令に処分基準が具体的、かつ、明確に定められているので、処分基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律
(役員等の選任及び解任)
第26条第3項 都道府県知事は、その指定検査機関の役員又は検査員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分又は第28条第1項の業務規程に違反したときは、当該指定検査機関に対し、その役員又は検査員を解任すべきことを命ずることができる。
基準法令