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更新日付:2020年12月03日 食ブランド・流通推進課
不利益処分に関する処分基準
不利益処分に関する処分基準
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 不利益処分の種類 | 処分権者 |
---|---|---|---|
卸売市場法(昭和46年法律第35号) | 第14条(第10条準用) | 措置命令 | 知事(総合販売戦略課) |
処分基準
事案ごとの裁量部分が大きく、処分基準を設定することが困難であるので、個々の事案ごとに判断することとしている。
根拠条文等
根拠法令
○卸売市場法
(準用)
第十四条 第五条から第十条まで、第十一条(第一項第一号に係る部分を除く。)及び第十二条の規定は、前条第一
項の認定について準用する。この場合において、これらの規定(第六条第一項を除く。)中「農林水産大臣」とあるの
は「都道府県知事」と、第六条第一項中「第四条第二項各号」とあるのは「第十三条第二項各号」と、「農林水産大臣」
とあるのは「その所在地を管轄する都道府県知事(以下第十二条までにおいて「都道府県知事」という。)」と、同条第
三項中「第四条第二項」とあるのは「第十三条第二項」と、第八条第一項第二号及び第二項中「第十三条第一項」と
あるのは「第四条第一項」と、第十一条第一項第二号中「第四条第五項各号」とあるのは「第十三条第五項各号」と
読み替えるものとする。
(措置命令)
第十条 農林水産大臣は、中央卸売市場の業務の適性かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは、
その開設者に対し、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
基準法令