ホーム > まちづくり・社会基盤 > よくある質問 > 道路の占用許可を受けたいときは、どのようにすればよいのですか?
関連分野
- くらし
- 広報広聴
更新日付:2022年10月5日
道路の占用許可を受けたいときは、どのようにすればよいのですか?
回答
道路(上空及び地下を含む)に看板や電柱などの工作物、物件または施設を設けて継続して使用する場合は、占用許可が必要となります。
許可には、許可基準を満たしているかどうかの審査が必要となりますので、下記のお問い合わせ先までご相談ください。
【お問い合せ先】
- 東北自動車道・青森自動車道
-
東日本高速道路(株)東北支社青森管理事務所(電話:017-782-1431)
- 八戸自動車道・百石道路
-
東日本高速道路(株)東北支社八戸管理事務所(電話:0178-27-2100)
- 国道4号・7号・45号・101号(津軽自動車道)・国道104号(八戸市~南部町)
-
国土交通省青森河川国道事務所(電話:017-734-4521)
- 国道101号・102号・103号・104号・279号・280号・282号・338号・339号・340号・394号・454号
- 各地域県民局地域整備部道路施設課(東青:017-728-0247、中南:0172-32-0282、三八:0178-27-5151、西北:0173-35-2105、西北(鰺ヶ沢道路河川事業所):0173-72-3135、上北:0176-23-4311)
- 下北地域県民局地域整備部道路建設・高規格道路建設課(電話:0175-22-1231)
-
※申請は各地域県民局地域整備部用地課
- 県道
- 各地域県民局地域整備部道路施設課(東青、中南、三八、西北、上北)
- 下北地域県民局地域整備部道路建設・高規格道路建設課
-
※申請は各地域県民局地域整備部用地課
- 有料道路(みちのく有料道路、第二みちのく有料道路、青森空港有料道路)
-
青森県道路公社(電話:017-777-7331)
- 市町村道
- 各市町村