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更新日付:2022年10月5日
特殊車両の通行許可については、どのような手続きが必要ですか?
回答
道路を通行する車両は、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するために「道路法」及び「車両制限令」により車両の最高限度が定められています。
幅、長さ、高さ及び総重量のいずれかの制限値を超える車両(特殊車両)が通行する場合は、道路管理者の許可が必要です。
【お問い合せ先】
- 東北自動車道・青森自動車道
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東日本高速道路(株)東北支社青森管理事務所(電話:017-782-1431)
- 八戸自動車道・百石道路
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東日本高速道路(株)東北支社八戸管理事務所(電話:0178-27-2100)
- 国道4号・7号・45号・101号(津軽自動車道)・国道104号(八戸市~南部町)
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国土交通省青森河川国道事務所(電話:017-734-4521)
- 国道101号・102号・103号・104号・279号・280号・282号・338号・339号・340号・394号・454号
- 各地域県民局地域整備部道路施設課(東青:017-728-0247、中南:0172-32-0282、三八:0178-27-5151、西北:0173-35-2105、西北(鰺ヶ沢道路河川事業所):0173-72-3135、上北:0176-23-4311)
- 下北地域県民局地域整備部道路建設・高規格道路建設課(電話:0175-22-1231)
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※申請は各地域県民局地域整備部用地課
- 県道
- 各地域県民局地域整備部道路施設課(東青、中南、三八、西北、上北)
- 下北地域県民局地域整備部道路建設・高規格道路建設課
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※申請は各地域県民局地域整備部用地課
- 有料道路(みちのく有料道路、第二みちのく有料道路、青森空港有料道路)
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青森県道路公社(電話:017-777-7331)
- 市町村道
- 各市町村