ホーム > くらし・防災・環境 > よくある質問 > 浄化槽設置後の維持管理方法について教えてください

関連分野

更新日付:2025年4月18日 

浄化槽設置後の維持管理方法について教えてください

回答

 浄化槽を正しく機能させるため、保守点検及び清掃の実施並びに法定検査の受検が「浄化槽法」で義務づけられています。
 罰則規定もありますので、生活環境や身近な川などの水質の悪化を防ぐため、次の維持管理を適正に行ってください。

保守点検
・浄化槽内の各種機能の点検、装置や機械の調整・修理、消毒剤の補充などを行います。
・県知事(青森市内の場合は青森市長、八戸市内の場合は八戸市長)の登録を受けている保守点検業者に委託することができます。
・処理対象20人以下の合併処理浄化槽は4か月に1回以上実施してください。
・記録票は3年間保存してください。
清掃
・浄化槽内の汚泥、スカム(腐敗物)等の引き出し、付属装置等の洗浄等を行います。
・市町村長等の許可を受けている清掃業者に委託することができます。
・1年に1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)清掃してください。
・記録票は3年間保存してください。
法定検査
・浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分発揮されているか判定します。
・県知事が指定した検査機関(一般社団法人青森県浄化槽検査センター)が実施する検査で、次の2種類があります。
 「設置後の検査」(7条検査)…浄化槽使用開始後3か月を経過した日から5か月以内に実施
 「定期検査」(11条検査)…毎年1回実施

関連ホームページ

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

環境エネルギー部 環境政策課 生活環境保全グループ
電話:017-734-9242  FAX:017-734-8065
青森環境管理事務所 電話:017-763-5292
弘前環境管理事務所 電話:0172-31-1900
八戸環境管理事務所 電話:0178-27-5111(代表)
むつ環境管理事務所 電話:0175-33-1900

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする