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更新日付:2024年5月10日
浄化槽設置後の維持管理方法について教えてください
回答
浄化槽を正しく機能させるため、保守点検及び清掃の実施並びに法定検査の受検が「浄化槽法」で義務づけられています。
罰則規定もありますので、生活環境や身近な川などの水質の悪化を防ぐため、次の維持管理を適正に行ってください。
- 保守点検
- ・浄化槽内の各種機能の点検、装置や機械の調整・修理、消毒剤の補充などを行います。
- ・県知事(青森市内の場合は青森市長、八戸市内の場合は八戸市長)の登録を受けている保守点検業者に委託しましょう。
- ・保守点検は、処理対象20人以下の合併処理浄化槽は4か月に1回以上受けてください。
- ・記録票は3年間保存してください。
- 清掃
- ・浄化槽内の汚泥、スカム(腐敗物)等の引き出し、付属装置等の洗浄等を行います。
- ・市町村長の許可を受けている清掃業者に委託しましょう。
- ・1年に1回(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)清掃しましょう。
- ・記録票は3年間保存してください。
- 法定検査
- ・浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分発揮されているか判定します。
- ・法定検査は、県知事が指定した検査機関(一般社団法人青森県浄化槽検査センター)が実施する検査で、次の2つがあります。
- 「設置後の検査」(7条検査)…浄化槽使用開始後3か月を経過した日から5か月以内に実施
- 「定期検査」(11条検査)…毎年1回実施
関連ホームページ
- 浄化槽法第7条、第11条
- 浄化槽をお使いの方へ(環境保全ページ)
- 一般社団法人青森県浄化槽検査センター
関連ページ
この記事についてのお問い合わせ
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電話:017-734-9242
FAX:017-734-8081
東青地域県民局環境管理部 電話:017-763-5292
中南地域県民局環境管理部 電話:0172-31-1900
三八地域県民局環境管理部 電話:0178-27-5111(代表)
下北地域県民局環境管理部 電話:0175-33-1900
中南地域県民局環境管理部 電話:0172-31-1900
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下北地域県民局環境管理部 電話:0175-33-1900