ホーム > くらし・防災・環境 > よくある質問 > 産業廃棄物の不法投棄や野焼きを発見したときは?
更新日付:2024年5月10日
産業廃棄物の不法投棄や野焼きを発見したときは?
回答
廃棄物の不法投棄や野焼きは、違法行為です。
生活環境に悪影響を及ぼすばかりでなく、豊かな自然に恵まれた青森県の景観を損ねることにもなります。
産業廃棄物の不法投棄や野焼きを発見したときは、環境保全課又は地域県民局環境管理部(青森市内の場合は青森市廃棄物対策課(電話 017-718-1086)、八戸市内の場合は八戸市環境保全課(電話 0178-51-6195))にご連絡ください。
なお、一般廃棄物の不法投棄や野焼きを発見したときは、その場所がある市町村にご連絡ください。
関連ホームページ
- 環境保全ページ
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条、第16条の2
関連ページ
この記事についてのお問い合わせ
環境エネルギー部 環境保全課 廃棄物・不法投棄対策グループ
電話:017-734-9248
FAX:017-734-8081
東青地域県民局環境管理部 電話:017-763-5292
中南地域県民局環境管理部 電話:0172-31-1900
三八地域県民局環境管理部 電話:0178-27-5111(代表)
下北地域県民局環境管理部 電話:0175-33-1900
中南地域県民局環境管理部 電話:0172-31-1900
三八地域県民局環境管理部 電話:0178-27-5111(代表)
下北地域県民局環境管理部 電話:0175-33-1900