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更新日付:2024年5月10日
特定計量器の製造事業・修理事業を行うには?
回答
私たちの身の回りにある計量器のうち、商店で使われているはかり、家庭に取り付けられている水道メーター・ガスメーター・電気メーター、健康管理に欠かせない体温計や血圧計等の計量器を、「計量法」では「特定計量器」として18種類定めています。
- 特定計量器
- タクシーメーター、質量計、温度計、皮革面積計、体積計、流速計、密度浮ひょう、アネロイド型圧力計、流量計、熱量計、最大需要電力計、電力量計、無効電力量計、照度計、騒音計、振動レベル計、濃度計、浮ひょう型比重計
特定計量器の製造事業を行うには経済産業大臣への届出、また、修理事業を行うには都道府県知事(電気計器の場合は経済産業大臣)への届出が必要です。
なお、詳細については下記までお問い合わせください。
関連ホームページ
- 特定計量器の製造、修理、販売事業の届出(製造・修理事業者)
- 計量法第2条第4項、第40条、第46条
- 計量法施行規則第6条(製造)、第13条(修理)