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更新日付:2023年4月24日
自分が所有する森林を伐採するのに手続きが必要ですか?
回答
森林の伐採については、「森林法」により規制が設けられていますので、次に該当する場合は手続きが必要になります。
(1)地域森林計画対象森林※を伐採する場合
事前に、所在地の市町村に届出する必要があります。
なお、開発目的で1ha(太陽光発電設備の設置に係るものは0.5ha)を超える森林を伐採する場合は、知事の許可が必要なため、事前に地域県民局地域農林水産部に許可の申請をしてください。
※地域森林計画対象森林とは、森林法により知事が区域を定めた森林であり、県内のほとんどの民有林が該当します。
(2)保安林を伐採する場合
知事への許可申請又は届出が必要なため、事前に地域県民局地域農林水産部に御確認ください。
なお、上記(1)、(2)以外の森林については、特に規制はありません。
(注1)上記(1)、(2)の森林で、無届けあるいは無許可で伐採した場合には、「森林法」違反となりますので十分注意してください。
(注2)伐採しようとする森林がどれに該当するかによって手続きは異なりますので、最寄りの市町村又は地域県民局地域農林水産部で御確認ください。
(注3)保安林の規制や森林の開発に関する規制の詳細については、それぞれの項目を御覧ください。
関連ホームページ
- 立木を伐採する皆さんへ(お願い)(林政課)
- 保安林(林政課)
- 森林法第10条の8、第34条
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この記事についてのお問い合わせ
農林水産部 林政課 森林計画グループ
電話:017-734-9509
FAX:017-734-8145
農林水産部 林政課 森林環境グループ
電話:017-734-9522 FAX:017-734-8145
電話:017-734-9522 FAX:017-734-8145