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更新日付:2023年4月24日
森林の開発には手続きが必要ですか?
回答
地域森林計画対象の民有林を、土石の採掘又は林地以外への転用など土地の形質を変える行為によって1ha(太陽光発電設備の設置に係るものは0.5ha)を超えて開発する場合、林地開発許可制度に従って県知事の許可が必要になります。
許可を得るためには、次の4つの条件をすべて満たすことが必要です。
- 開発によって、周辺に土砂の流出や崩壊、その他の災害を発生させる恐れがないこと
- 開発によって、計画地の流域内に水害を発生させる恐れがないこと
- 開発によって、地域の水量・水質などに影響を与え、水の確保に支障をきたす恐れがないこと
- 開発によって、周辺の環境や景観を悪化させる恐れがないこと
(保安林、保安施設地区※1、海岸保全区域※2に指定されている森林の開発は、別の規制が設けられています)
許可申請等の詳しい内容は、地域県民局地域農林水産部にお問い合わせください。
また、無許可での開発は「森林法」違反となりますので御注意ください。
※1 保安施設地区…水源のかん養又は災害防止のため、国又は県が治山事業を行う必要があると認めて指定した区域
※2 海岸保全区域…海水又は地盤の変動による被害から海岸を守るために指定した区域
関連ホームページ
- 林地開発許可制度とは(林政課)
- 森林法第10条の2