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更新日付:2024年5月1日
遊漁船業を営むには何か手続きが必要ですか?
回答
遊漁船業※を営むためには、営業所がある都道府県知事に登録を申請して、登録を受ける必要があります。(「遊漁船業の適正化に関する法律」第3条第1項)
申請書類・資格等については、「青森県水産情報」をご覧になるか、電話でお問合せください。
なお、登録を受けずに遊漁船業を営むと、法により3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられることとなります。
※遊漁船業とは、船舶により乗客を漁場に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業をいいます。(「遊漁船業の適正化に関する法律」第2条第1項)