関連分野
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更新日付:2019年10月4日 調査課
議会基本条例
条例の概要
条例を制定した理由・意義
地域の課題については、その地域の住民と自治体の責任と判断により決定するという「真の地方自治」の確立を目指していかなければならない。
そのためには、二元代表制の一翼として、知事と互いの役割を尊重しつつも、議会の機能を最大限に発揮していく必要があるが、これまで議会の基本理念や議員の責務・役割等や議会運営の原則等議会に関する基本的事項が明文化されていなかった。
したがって、これらを明らかにした上で、県民の負託に的確にこたえていこうということが制定の理由・意義である。
そのためには、二元代表制の一翼として、知事と互いの役割を尊重しつつも、議会の機能を最大限に発揮していく必要があるが、これまで議会の基本理念や議員の責務・役割等や議会運営の原則等議会に関する基本的事項が明文化されていなかった。
したがって、これらを明らかにした上で、県民の負託に的確にこたえていこうということが制定の理由・意義である。
条例の特徴(ポイント)
- 議会の基本理念や議員の責務・役割等、議会に関する基本的事項を明文化(第2条~第7条)
- 知事等による質問内容の趣旨確認ができる旨を規定(第9条)
- 委員会における議員間討議の積極的活用について規定(第10条)
- 常任委員会・議会運営委員会・特別委員会の原則公開を規定(第13条第1項)
- 議案等に対する議員の賛否の公表を規定(第13条第1項)
- 広報及び広聴並びに議会図書室の充実に関し協議又は調整を行うための組織の設置ができる旨を規定(第19条)
施行日
公布日=平成25年6月28日
条例制定に係る経緯
3月5日 | 議長から議会改革検討委員会に対し、議会基本条例案の作成等を諮問 |
3月21日 | 議会改革検討委員会の中に、議会基本条例作業部会を設置(部会長:三橋一三議員) 第1回作業部会開催(以降、計16回の作業部会を開催) |
4月6日 | 第2回作業部会 |
4月20日 | 第3回作業部会 |
5月7日 | 第4回作業部会(講師を招いての勉強会) |
5月21日 | 第5回作業部会 |
6月14日 | 第6回作業部会 |
7月2~4日 | 他県調査(大阪府、三重県、奈良県) |
7月20日 | 第7回作業部会 |
8月21日 | 第8回作業部会 |
10月9日 | 第9回作業部会 |
11月19日 | 第10回作業部会 |
12月6日 | 第11回作業部会 |
1月21日 | 第12回作業部会 |
2月21日 | 第13回作業部会(条例骨子案(素案)の部会決定) |
3月12日 | 第14回作業部会(執行部意見聴取結果の報告、条例骨子案の部会決定) |
3月19日 | 議会改革検討委員会(条例骨子案を部会から報告・委員会決定、パブコメ実施の決定) |
3月25日 ~4月23日 |
パブコメ実施 |
5月21日 | 第15回作業部会 |
6月13日 | 第16回作業部会(条例案の部会決定) 議会改革検討委員会(条例案の委員会決定) |
6月19日 | 議会改革検討委員会から議長へ答申 各会派代表者会議 議会運営委員会(議員発議を決定) |
6月28日 | 条例可決 |
条例(全文)
関連資料
上記の情報のPDFファイルです。