関連分野
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更新日付:2019年12月11日 調査課
県議会の構成
県議会議員
県議会を構成するのが「議員」です。
青森県議会議員の定数は48人、任期は4年です。
議員は、選挙で選ばれた県民の代表として、日常の様々な活動で得た県民の意見や要望などを県政に反映させるよう努めています。
その意味で、議会における議員の質問に対する知事などの答弁は、県民へ向けたものとも言えます。
また、議員は、政策などを同じくする人たちで「会派」を結成し、一致結束して政策の遂行を図っています。
(会派に属さない議員は「無所属議員」といいます。)
青森県議会議員の定数は48人、任期は4年です。
議員は、選挙で選ばれた県民の代表として、日常の様々な活動で得た県民の意見や要望などを県政に反映させるよう努めています。
その意味で、議会における議員の質問に対する知事などの答弁は、県民へ向けたものとも言えます。
また、議員は、政策などを同じくする人たちで「会派」を結成し、一致結束して政策の遂行を図っています。
(会派に属さない議員は「無所属議員」といいます。)
議長と副議長
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長には、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する権限が与えられています。
副議長は、議長に病気その他の事故があったときや、議長が欠けたときに議長の職務を行います。
議長には、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する権限が与えられています。
副議長は、議長に病気その他の事故があったときや、議長が欠けたときに議長の職務を行います。
本会議
全議員で構成する会議で、予算や決算、条例の制定・改廃、請願などについて審査し、県議会の意思を最終的に決定する場です。
本会議は、議長の議事整理のもとに行われ、原則として公開されています。
また、本会議を開くには、議員定数の半数以上の出席が必要とされています。
本会議には、通常2月、6月、9月、11月の年4回開かれる「定例会」と、緊急に特定の案件を審査する必要があるときに開かれる「臨時会」とがあります。
本会議は、議長の議事整理のもとに行われ、原則として公開されています。
また、本会議を開くには、議員定数の半数以上の出席が必要とされています。
本会議には、通常2月、6月、9月、11月の年4回開かれる「定例会」と、緊急に特定の案件を審査する必要があるときに開かれる「臨時会」とがあります。
委員会
県議会では多くの議案などが審査されますが、それらの案件を全議員が本会議で一括して審査することは効率的でありません。
そこで、それらの案件を県の行政分野別に分割し、少人数のグループで専門的に審査することとしたのが、委員会制度です。
委員会は、地方自治法の規定により、条例で設置できることとなっており、県議会には次の委員会があります。
なお、各委員会の委員名簿は、「議員の紹介(委員会別)」のページに掲載しています。
そこで、それらの案件を県の行政分野別に分割し、少人数のグループで専門的に審査することとしたのが、委員会制度です。
委員会は、地方自治法の規定により、条例で設置できることとなっており、県議会には次の委員会があります。
なお、各委員会の委員名簿は、「議員の紹介(委員会別)」のページに掲載しています。
議会運営委員会
円滑な議事運営を図るための協議や、議長から諮問された事項の検討などを行います。
委員の定数は10人で、所属議員数5人以上の会派から所属議員数の比率に応じて選任しています。
委員の任期は2年です。
なお、委員が選任されていない会派からはオブザーバー(委員外議員)1人が委員会に出席し、協議・検討に参加しています。
委員の定数は10人で、所属議員数5人以上の会派から所属議員数の比率に応じて選任しています。
委員の任期は2年です。
なお、委員が選任されていない会派からはオブザーバー(委員外議員)1人が委員会に出席し、協議・検討に参加しています。
常任委員会
付託案件の有無にかかわらず常設される委員会です。
現在は、「総務企画危機管理委員会」「環境厚生委員会」「農林水産委員会」「商工労働観光エネルギー委員会」「文教公安委員会」「建設委員会」の6つが設置されています。
本会議から付託された議案や請願の審査のほか、広範多岐にわたる県の仕事について、担当部門ごとに専門的な調査を行います。
各委員会の委員の定数は8人で、全議員がいずれかの委員会に所属することとなっています。
委員の任期は1年です。
現在は、「総務企画危機管理委員会」「環境厚生委員会」「農林水産委員会」「商工労働観光エネルギー委員会」「文教公安委員会」「建設委員会」の6つが設置されています。
本会議から付託された議案や請願の審査のほか、広範多岐にわたる県の仕事について、担当部門ごとに専門的な調査を行います。
各委員会の委員の定数は8人で、全議員がいずれかの委員会に所属することとなっています。
委員の任期は1年です。
特別委員会
特別委員会は、特定の案件を審査・調査する必要がある場合に、条例の制定又は議会の議決によって設置され、付託された案件の審査が終了したときや、議員の任期が満了したときなどに消滅します。
現在は、「新幹線・鉄道問題対策特別委員会」「原子力・エネルギー対策特別委員会」が設置されています。
また、毎年度、当初予算の審査をする「予算特別委員会」と決算の審査をする「決算特別委員会」を設置するのが通例となっています。
現在は、「新幹線・鉄道問題対策特別委員会」「原子力・エネルギー対策特別委員会」が設置されています。
また、毎年度、当初予算の審査をする「予算特別委員会」と決算の審査をする「決算特別委員会」を設置するのが通例となっています。
協議又は調整を行うための場
県議会では、地方自治法に規定する「議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場」として、次の会議を設けています。
なお、このような協議などの場が必要となったときは、議会の議決などで設けることができることになっています。
なお、このような協議などの場が必要となったときは、議会の議決などで設けることができることになっています。
各派代表者会議
議会の運営に関する基本的な事項について協議し、各会派間の意見などの調整を行います。
各会派の代表者のほか、議長、副議長、無所属議員が出席します。
各会派の代表者のほか、議長、副議長、無所属議員が出席します。
議員全員協議会
特に重要な課題がある場合に、必要に応じ、議員全員で協議をする会議です。
課題によっては、県の執行機関だけでなく、国の機関や民間の事業者などが出席し、説明することもあります。
本会議のように議会の意思を決定する場ではありません。
課題によっては、県の執行機関だけでなく、国の機関や民間の事業者などが出席し、説明することもあります。
本会議のように議会の意思を決定する場ではありません。
広報図書委員会
議会の広報及び広聴に関することや、議員の調査研究に必要な図書や資料の収集・処理に関することなどについて協議・調整します。
委員の数は10人で、議員の中から議長が委嘱します。
委員の数は10人で、議員の中から議長が委嘱します。
各委員長合同会議
議会の予算に関する執行計画などについて協議・調整します。
議長、副議長をはじめ、議会運営委員会、常任委員会、特別委員会、広報図書委員会の委員長が出席します。
議長、副議長をはじめ、議会運営委員会、常任委員会、特別委員会、広報図書委員会の委員長が出席します。
各会派世話人協議会
一般選挙後最初の会議において議会運営委員会が組織されるまでの間、議会の運営に関する協議・調整を行います。
各会派から選出された議員が出席します。
各会派から選出された議員が出席します。
議会事務局
議会に関する事務を行うのが議会事務局です。
議会事務局には、事務局長、書記その他の職員が置かれ、これらの職員は議長が任免します。
議会事務局の組織と主な事務は、次のとおりです。
議会事務局には、事務局長、書記その他の職員が置かれ、これらの職員は議長が任免します。
議会事務局の組織と主な事務は、次のとおりです。
総務課
・職員の人事、給与、服務、研修、福利厚生及び共済に関すること。
・議員の議員報酬、費用弁償及び共済等に関すること。
・傍聴に関すること。
・議員の資産等の公開に関すること。
・議員の議員報酬、費用弁償及び共済等に関すること。
・傍聴に関すること。
・議員の資産等の公開に関すること。
議事課
・定例会及び臨時会に関すること。
・常任委員会及び特別委員会に係る事務の総括に関すること。
・議会運営委員会に関すること。
・各会派代表者会議、議員全員協議会及び各会派世話人協議会に関すること。
・常任委員会及び特別委員会に係る事務の総括に関すること。
・議会運営委員会に関すること。
・各会派代表者会議、議員全員協議会及び各会派世話人協議会に関すること。
調査課
・議会が必要とする県政についての調査及び研究に関すること。
・議員提出議案、修正案、意見書案及び決議案に関すること。
・請願及び陳情に関すること。
・政務活動費の交付に関すること。
・図書及び資料の収集、整理、保管などに関すること。
・議員提出議案、修正案、意見書案及び決議案に関すること。
・請願及び陳情に関すること。
・政務活動費の交付に関すること。
・図書及び資料の収集、整理、保管などに関すること。