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更新日付:2024年8月1日 環境保全課

水質汚濁防止法施行令等の一部改正(六価クロム化合物・大腸菌数)の概要

 公共用水域や地下水の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準(健康項目の環境基準)のうち、六価クロム化合物に係る基準値が引き下げられたことを受け、排水基準や検定方法などが変更されました。
 また、公共用水域の水質汚濁に係る生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目の環境基準)のうち、「大腸菌群数」が、より的確にふん便汚染を捉えることができる微生物指標である「大腸菌数」に変更されたことを受け、排水基準も同様に変更されます。

六価クロム化合物に係る改正(令和6年4月1日施行)

排水基準等の改正

六価クロム化合物の排水基準等が、次の表のとおり変更されました。

基準 変更前 変更後
一般排水基準※1 0.5 mg/L 0.2 mg/L
暫定採水基準※2 0.5 mg/L
地下水浄化基準※3 0.05 mg/L 0.02 mg/L
地下浸透基準※4 0.04 mg/L 0.01 mg/L
※1 水質汚濁防止法第3条第1項に規定される排水基準(一律基準)
※2 電気めっき業に属する特定事業場(電気めっき業に属する特定事業場の排出水を処理する共同処理施設を含む。)において、令和6年4月1日から3年間(令和9年3月31日まで)に限って適用される基準
※3 法第14条の3第1項に規定される地下水の水質の浄化措置命令に関する基準
※4 水質汚濁防止法施行規則第6条の2に基づき環境大臣が定める測定方法(平成元年8月環境省告示第39号)の別表に規定される検出限界

一般排水基準及び暫定排水基準の適用猶予

 令和6年4月1日以後、新たに特定事業場となる事業場には直ちに適用されます。
 令和6年4月1日に特定施設を設置(設置の工事をしているものを含む。)している特定事業場は、令和6年9月30日まで(水質汚濁防止法施行令別表第三に掲げる施設を設置している特定事業場については令和7年3月31日まで)適用が猶予されます。

検定方法の改正

 六価クロムの排水基準に係る検定方法(※5)、地下浸透基準に係る検定方法(※6)及び地下水浄化基準に係る検定方法に(※7)ついては、JIS(日本産業規格)K0102-3に定める方法に変更されました。
 また、地下浸透基準に係る検定方法及び地下水浄化基準に係る検定方法から、フレーム原子吸光法が除外されました。

※5 環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年9月環境省告示第64号)
※6 水質汚濁防止法施行規則第6条の2に基づき環境大臣が定める測定方法(平成元年8月環境庁告示第39号)
※7 水質汚濁防止法施行規則第9条の4に基づき環境大臣が定める測定方法(平成8年9月環境庁告示第55号)

大腸菌数に係る改正(令和7年4月1日施行)

排水基準の改正

 水質汚濁防止法第3条第1項に規定される大腸菌群数に係る排水基準が、次の表のとおり変更されます。

基準 変更前 変更後
排水基準 大腸菌群数
日間平均 3,000個/cm3
大腸菌数
日間平均 800 CFU/mL

排水基準の適用猶予

 令和7年4月1日以後、直ちに適用されます。

大腸菌数の検定方法

 大腸菌数の検定方法は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する方法とされており、特定酵素基質(5-ブロモ-4-クロロ-3-インドリル-β-D-グルクロニド)を含む寒天培地を用いた平板培養法(混釈平板法)を用いる方法に変更されます。

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環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242  FAX:017-734-8081

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