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更新日付:2023年2月27日 環境保全課
水銀廃棄物の適正処理について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令が施行され、平成29年10月1日以降、水銀廃棄物の適正処理について、新たな対応が必要となりました。
主な改正内容はこちら(環境省作成リーフレット)
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産業廃棄物処理業者の方へ
青森県では、産業廃棄物処理業者における水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の取扱いの有無を確認するため、施行の際現に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱っている産業廃棄物処理業者について、平成29年10月1日以降第1回目の更新許可申請又は変更許可申請までの間に、所管の地域県民局環境管理部(以下「環境管理部」という。)に対し、産業廃棄物処理業変更届出書(以下「変更届」という。)を提出していただくこととしました。
なお、施行の際現に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱っておらず、今後も取扱う予定のない産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物のみを取り扱う産業廃棄物処理業者については、特段の対応は不要です。
また、施行の際現に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱っておらず、かつ、同日以降に取り扱うことを希望する産業廃棄物処理業者については、事業範囲の変更許可として取り扱います。
なお、施行の際現に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱っておらず、今後も取扱う予定のない産業廃棄物処理業者及び特別管理産業廃棄物のみを取り扱う産業廃棄物処理業者については、特段の対応は不要です。
また、施行の際現に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等を取り扱っておらず、かつ、同日以降に取り扱うことを希望する産業廃棄物処理業者については、事業範囲の変更許可として取り扱います。
1.変更届提出先(許可を受けた地域県民局環境管理部)
管轄区域 | 地域県民局環境管理部 |
---|---|
東津軽郡、上北郡(野辺地町、横浜町、六ヶ所村)、県外 | 東青地域県民局環境管理部 〒038-0031 青森市大字三内字丸山198-4(青森県運転免許センター2階) TEL 017-763-5292(直通) |
弘前市、黒石市、五所川原市、つがる市、平川市、南津軽郡、中津軽郡、西津軽郡、北津軽郡 | 中南地域県民局環境管理部 〒036-8345 弘前市大字蔵主町4(弘前合同庁舎1階) TEL 0172-31-1900(直通) |
十和田市、三沢市、三戸郡、上北郡(野辺地町、横浜町、六ヶ所村を除く。) | 三八地域県民局環境管理部 〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7(八戸合同庁舎2階) TEL 0178-27-5111(代表) |
むつ市、下北郡 | 下北地域県民局環境管理部 〒035-0073 むつ市中央1-1-8(むつ合同庁舎新館1階) TEL 0175-33-1900(直通) |
※ 住所(本店所在地)が青森市又は八戸市の産業廃棄物収集運搬業者(積替え又は保管無し)については、住所(本店所在地)が青森市の場合は東青地域県民局環境管理部、八戸市の場合は三八地域県民局環境管理部に提出すること。
2.提出書類
提出書類は(1)から(3)のとおりであり、正本1部を郵送又は持参により提出してください。
(1)産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管無し)
ⅰ. 変更届(様式第11号)
※ 変更届の「廃止又は変更の理由」欄には、「廃棄物処理法施行令(平成29年10月1日改正)の施行時点で、水銀使用製品産業廃棄物(又は水銀含有ばいじん等)を取り扱っていることを明確にするため」と記載してください。
ⅱ. 取り扱う水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等ごとに、破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区別して収集し、又は運搬することの対策(使用する容器の写真、区別方法など)を記載した書類
(2)産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管有り)
ⅰ. 変更届(様式第11号)
※ 変更届の「廃止又は変更の理由」欄には、「廃棄物処理法施行令(平成29年10月1日改正)の施行時点で、水銀使用製品産業廃棄物(又は水銀含有ばいじん等)を取り扱っていることを明確にするため」と記載してください。
ⅱ. 取り扱う水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等ごとに、破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区別して収集し、又は運搬することの対策(使用する容器の写真、区別方法など)を記載した書類
ⅲ. 水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等の積替え又は保管を行う施設の所在地、施設内配置図(変更前後の状況がわかる図面等)
ⅳ. 保管に当たって、その他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等の必要な措置を記載した書類
(3)産業廃棄物処分業
ⅰ. 変更届(様式第11号)
※ 変更届の「廃止又は変更の理由」欄には、「廃棄物処理法施行令(平成29年10月1日改正)の施行時点で、水銀使用製品産業廃棄物(又は水銀含有ばいじん等)を取り扱っていることを明確にするため」と記載してください。
ⅱ. 水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等の処分を行う施設の所在地、施設内配置図(変更前後の状況が分かる図面等)
ⅲ. 水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を取っていることについて、その具体の内容を記載した書類
ⅳ. 水銀回収が義務付けられている水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等を取り扱う場合は、水銀の回収方法、中間処理後の残さの処分・再生利用方法を記載した書類
ⅴ. 水銀回収が義務付けられていない水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等から水銀を回収する場合は、水銀の回収方法、中間処理後の残さの処分・再生方法を記載した書類
ⅵ. 水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等を埋立処分する場合は、不溶化・固形化の方法(取り扱わない場合はその旨記載)を記載した書類
※ 埋立処分に当たっては、基準適合物・基準不適合物の別を明示した上で記載してください。
ⅶ. 主要機器及び付帯設備の配置図、写真
産業廃棄物処理業変更届の様式はこちら
(1)産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管無し)
ⅰ. 変更届(様式第11号)
※ 変更届の「廃止又は変更の理由」欄には、「廃棄物処理法施行令(平成29年10月1日改正)の施行時点で、水銀使用製品産業廃棄物(又は水銀含有ばいじん等)を取り扱っていることを明確にするため」と記載してください。
ⅱ. 取り扱う水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等ごとに、破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区別して収集し、又は運搬することの対策(使用する容器の写真、区別方法など)を記載した書類
(2)産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管有り)
ⅰ. 変更届(様式第11号)
※ 変更届の「廃止又は変更の理由」欄には、「廃棄物処理法施行令(平成29年10月1日改正)の施行時点で、水銀使用製品産業廃棄物(又は水銀含有ばいじん等)を取り扱っていることを明確にするため」と記載してください。
ⅱ. 取り扱う水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等ごとに、破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区別して収集し、又は運搬することの対策(使用する容器の写真、区別方法など)を記載した書類
ⅲ. 水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等の積替え又は保管を行う施設の所在地、施設内配置図(変更前後の状況がわかる図面等)
ⅳ. 保管に当たって、その他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等の必要な措置を記載した書類
(3)産業廃棄物処分業
ⅰ. 変更届(様式第11号)
※ 変更届の「廃止又は変更の理由」欄には、「廃棄物処理法施行令(平成29年10月1日改正)の施行時点で、水銀使用製品産業廃棄物(又は水銀含有ばいじん等)を取り扱っていることを明確にするため」と記載してください。
ⅱ. 水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等の処分を行う施設の所在地、施設内配置図(変更前後の状況が分かる図面等)
ⅲ. 水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を取っていることについて、その具体の内容を記載した書類
ⅳ. 水銀回収が義務付けられている水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等を取り扱う場合は、水銀の回収方法、中間処理後の残さの処分・再生利用方法を記載した書類
ⅴ. 水銀回収が義務付けられていない水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等から水銀を回収する場合は、水銀の回収方法、中間処理後の残さの処分・再生方法を記載した書類
ⅵ. 水銀使用製品産業廃棄物や水銀含有ばいじん等を埋立処分する場合は、不溶化・固形化の方法(取り扱わない場合はその旨記載)を記載した書類
※ 埋立処分に当たっては、基準適合物・基準不適合物の別を明示した上で記載してください。
ⅶ. 主要機器及び付帯設備の配置図、写真
産業廃棄物処理業変更届の様式はこちら
3.変更届又は更新による許可証の書換えへの対応期間等
(1)対応期間
平成29年10月1日以降第1回目の更新許可申請又は変更許可申請の日(以下「対応期日」という。)まで。対応期日までの間において変更届が提出された場合、環境管理部は、処理基準に適合していることを確認した上で、許可証の書換えを行います。
(2)許可証の書換えまでの対応
変更届の提出後、変更届を受理した環境管理部から当該変更届(第1面のみ)の写しが送付(又は手交)されますので、許可証の書換えまでの間において産業廃棄物処理委託契約の締結を行う場合は、当該産業廃棄物処理委託契約書に現行許可証の写しと当該変更届の写しを添付してください。
平成29年10月1日以降第1回目の更新許可申請又は変更許可申請の日(以下「対応期日」という。)まで。対応期日までの間において変更届が提出された場合、環境管理部は、処理基準に適合していることを確認した上で、許可証の書換えを行います。
(2)許可証の書換えまでの対応
変更届の提出後、変更届を受理した環境管理部から当該変更届(第1面のみ)の写しが送付(又は手交)されますので、許可証の書換えまでの間において産業廃棄物処理委託契約の締結を行う場合は、当該産業廃棄物処理委託契約書に現行許可証の写しと当該変更届の写しを添付してください。
4.排出事業者との契約について
施行の際現に締結されている委託契約書については、当該契約更新までの間は従前の例によることとし、次の更新の際に水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる旨を記載してください。
また、自動更新規定を含む契約書にあっては、覚書等により水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる旨を規定してください。
また、自動更新規定を含む契約書にあっては、覚書等により水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる旨を規定してください。
関連情報
【水銀廃棄物(廃棄物処理法)の概要関係】
●水銀廃棄物(廃棄物処理法)の改正内容(環境省による説明会資料)
●廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&Aについて
●水銀廃棄物ガイドライン第3版(環境省作成)[8179KB]
●水銀廃棄物(廃棄物処理法)の改正内容(環境省による説明会資料)
●廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&Aについて
●水銀廃棄物ガイドライン第3版(環境省作成)[8179KB]