ホーム > 組織でさがす > 環境エネルギー部 > 環境保全課 > 県境不法投棄事案アーカイブ本編 4-2 原状回復方針の決定
関連分野
- くらし
- しごと
- 環境・エコ
更新日付:2014年7月17日 環境保全課
県境不法投棄事案アーカイブ本編 4-2 原状回復方針の決定
4-2 原状回復方針の決定
平成11年の事件発覚以来、青森・岩手両県は不法投棄現場の汚染実態調査などを行い、平成14年には両県合同の検討委員会及び技術部会を設置するとともに、住民説明会等を通じて地元の意見を聞きながら、原状回復の方法について検討を重ねました。
また、平成15年6月、国は本事案を契機に、原状回復に要する費用に対する財政支援の特例措置を講ずる「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」を制定しました。
原状回復にあたり、青森県が最優先としたのは汚染拡散の防止です。現場は青森県内を貫流する一級河川の馬淵川水系の上流部に位置し、万が一現場から汚染が拡散すれば、流域の水質や土壌に及び、健全な水循環を乱すことにもなってしまうからです。
馬淵川水系の環境を保全し、地域住民の方々の生活を守るため、青森県は平成15年8月に「廃棄物及び汚染土壌は全量撤去を基本とする」原状回復方針を発表しました。
また、平成15年6月、国は本事案を契機に、原状回復に要する費用に対する財政支援の特例措置を講ずる「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法」を制定しました。
原状回復にあたり、青森県が最優先としたのは汚染拡散の防止です。現場は青森県内を貫流する一級河川の馬淵川水系の上流部に位置し、万が一現場から汚染が拡散すれば、流域の水質や土壌に及び、健全な水循環を乱すことにもなってしまうからです。
馬淵川水系の環境を保全し、地域住民の方々の生活を守るため、青森県は平成15年8月に「廃棄物及び汚染土壌は全量撤去を基本とする」原状回復方針を発表しました。
青森県の原状回復方針
- 馬淵川水系の環境保全を目的とし、汚染拡散の防止を最優先することを基本方針とする。
-
不法投棄現場が周辺の土壌環境と同等となるよう原状回復対策を早急に実施するため、廃棄物及び汚染土壌は全量撤去を基本とする。
-
撤去に当たっては、その内容を十分に情報公開しながら、住民や学識経験者等で組織する「原状回復対策推進協議会」などにおいて十分説明をし、その有効な再利用の方途について検討していただき、住民の方々のコンセンサスが得られる場合には、土壌環境基準を満たす汚泥や堆肥様物など最終的に土壌に還元される性質のものについて、現地で有効活用することも可能であると考えている。
原状回復方針決定までの主な経緯
平成12~13年度 | 汚染実態調査等の実施 |
平成14~15年度 | 合同検討委員会及び技術部会等で対応策の検討 |
平成15年6月 | 原状回復方針に係る住民説明会の開催 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法の公布施行 青森県環境審議会に原状回復方針を説明 最終の合同検討委員会で技術部会の報告を踏まえ原状回復方針の提言 |
平成15年7月 | 青森県知事現地視察、田子町長と意見交換 青森県知事と田子町民との対話 県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会を設置 |
平成15年8月 | 田子町長から原状回復等の対応に関する意見書を受理 「青森・岩手県境産業廃棄物不法投棄事案に関する早期解決について」 (平成15年8月5日) 163KB 八戸地域県境不法投棄問題対策連絡会から全量撤去等の要望書を受理 「県境不法投棄問題の早期解決について」(平成15年8月7日) 97KB 青森県議会議員全員協議会に原状回復方針を説明 平成15年全員協議会(平成15年8月12日) 446KB 青森県知事が記者会見において全量撤去を基本とする原状回復方針を発表 知事記者会見(平成15年8月20日) 127KB |