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更新日付:2011年8月26日 環境保全課
石綿による健康被害の救済に関する法律の概要
制度の目的
石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害を受けた者及びその遺族に対し、医療費等を支給するための措置を講ずることにより、石綿による健康被害の迅速な救済を図る。
制度の概要
1.救済給付の支給制度
(1) 指定疾病
・ 中皮腫
・ 気管支又は肺の悪性新生物
・ 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
・ 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
(2) 救済給付の支給
1.救済給付の種類等
救済給付は、以下に掲げるとおりとし、(独)環境再生保全機構(機構)が、石綿の吸入により指定疾病にかかった旨の認定(※)を受けた者(被認定者)、本法の施行前にこの指定疾病に起因して死亡した者の遺族に対し支給。
被認定者に係る給付…医療費(自己負担分)、療養手当、葬祭料
遺族に係る給付 …特別遺族弔慰金、特別葬祭料
その他 …救済給付調整金
※・・・ 有効期間は5年。認定申請から5年後には認定の更新が必要。
注・・・ 被認定者が、その認定に係る指定疾病について保険医療機関等から医療を受けたとき
は、機構は、被認定者に代わり、医療費として支給すべき額を当該保険医療機関等に支
払うことが可能(この結果、被認定者の窓口負担は無し)。
2.認定
・ 石綿の吸入により指定疾病にかかった旨の認定(認定の効力は申請時に遡って発生)は、医療費の支給を受けようとする者の申請に基づき、機構が実施。
・ 機構は、認定等を行おうとするときは、医学的判定を要する事項に関し、環境大臣に判定を申出。環境大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて判定を行い、機構に対し、その結果を通知。
3.その他
・ 認定及び救済給付の支給に係る申請の受付については、地方環境事務所、保健所等を活用。
・ 救済給付の支給を受けることができる者に対し、同一事由について損害のてん補がされた等の場合、機構は、その価額の限度で救済給付を支給しない。
(3) 救済給付の費用
・ 救済給付の費用に充てるため、機構に「石綿健康被害救済基金」を設置。
・ 政府・地方公共団体は、予算の範囲内において、機構に対し、救済給付の費用に充てるための資金を交付・拠出。
・ 救済給付の費用に充てるため、労災保険適用事業主等から、毎年度、「一般拠出金」を徴収。
・ 石綿の使用量、指定疾病の発生状況等を勘案して政令で定める一定の要件に該当する事業主から、毎年度、「特別拠出金」を徴収。
2.特別遺族給付金の支給制度
(1)対象者
石綿にさらされることにより発症する指定疾病その他厚生労働省令で定める疾病により死亡した労働者等(死亡労働者等)の遺族であって、時効により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅したもの。
(2)種類
・特別遺族年金: 死亡労働者等の配偶者等であって、死亡労働者等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたこと等の要件を満たすものに対して支給。
・特別遺族一時金: 特別遺族年金を受けることができる遺族がいないときに、配偶者等の遺族に対して支給。
(3)費用
・ 労働保険料として労災保険適用事業主から徴収。
3.施行期日
施行期日は、平成18年3月27日。ただし、石綿健康被害救済基金の設置等は公布の日から、費用の徴収については平成19年4月1日から施行。
平成20年12月1日、石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律施行。
平成22年7月1日、石綿による健康被害の救済に関する法律の施行令の一部を改正する政令施行。
4.見直し
政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行う。
(1) 指定疾病
・ 中皮腫
・ 気管支又は肺の悪性新生物
・ 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
・ 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
(2) 救済給付の支給
1.救済給付の種類等
救済給付は、以下に掲げるとおりとし、(独)環境再生保全機構(機構)が、石綿の吸入により指定疾病にかかった旨の認定(※)を受けた者(被認定者)、本法の施行前にこの指定疾病に起因して死亡した者の遺族に対し支給。
被認定者に係る給付…医療費(自己負担分)、療養手当、葬祭料
遺族に係る給付 …特別遺族弔慰金、特別葬祭料
その他 …救済給付調整金
※・・・ 有効期間は5年。認定申請から5年後には認定の更新が必要。
注・・・ 被認定者が、その認定に係る指定疾病について保険医療機関等から医療を受けたとき
は、機構は、被認定者に代わり、医療費として支給すべき額を当該保険医療機関等に支
払うことが可能(この結果、被認定者の窓口負担は無し)。
2.認定
・ 石綿の吸入により指定疾病にかかった旨の認定(認定の効力は申請時に遡って発生)は、医療費の支給を受けようとする者の申請に基づき、機構が実施。
・ 機構は、認定等を行おうとするときは、医学的判定を要する事項に関し、環境大臣に判定を申出。環境大臣は、中央環境審議会の意見を聴いて判定を行い、機構に対し、その結果を通知。
3.その他
・ 認定及び救済給付の支給に係る申請の受付については、地方環境事務所、保健所等を活用。
・ 救済給付の支給を受けることができる者に対し、同一事由について損害のてん補がされた等の場合、機構は、その価額の限度で救済給付を支給しない。
(3) 救済給付の費用
・ 救済給付の費用に充てるため、機構に「石綿健康被害救済基金」を設置。
・ 政府・地方公共団体は、予算の範囲内において、機構に対し、救済給付の費用に充てるための資金を交付・拠出。
・ 救済給付の費用に充てるため、労災保険適用事業主等から、毎年度、「一般拠出金」を徴収。
・ 石綿の使用量、指定疾病の発生状況等を勘案して政令で定める一定の要件に該当する事業主から、毎年度、「特別拠出金」を徴収。
2.特別遺族給付金の支給制度
(1)対象者
石綿にさらされることにより発症する指定疾病その他厚生労働省令で定める疾病により死亡した労働者等(死亡労働者等)の遺族であって、時効により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅したもの。
(2)種類
・特別遺族年金: 死亡労働者等の配偶者等であって、死亡労働者等の死亡の当時その収入によって生計を維持していたこと等の要件を満たすものに対して支給。
・特別遺族一時金: 特別遺族年金を受けることができる遺族がいないときに、配偶者等の遺族に対して支給。
(3)費用
・ 労働保険料として労災保険適用事業主から徴収。
3.施行期日
施行期日は、平成18年3月27日。ただし、石綿健康被害救済基金の設置等は公布の日から、費用の徴収については平成19年4月1日から施行。
平成20年12月1日、石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律施行。
平成22年7月1日、石綿による健康被害の救済に関する法律の施行令の一部を改正する政令施行。
4.見直し
政府は、この法律の施行後5年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行う。