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更新日付:2023年9月29日 環境保全課
再生可能エネルギー施設の設置事業を行う事業者の皆様へ
配慮書手続開始にあたっての協力依頼
(1) 県及び関係市町村への事業の説明
(2) 住民等説明会の開催
(3) 県及び関係市町村への住民等説明会の結果の報告
協力依頼
本県では、近年、風力発電所をはじめとする再生可能エネルギーの導入が急速に進められる中、地域の十分な理解が得られていないまま事業計画が進められることにより、再生可能エネルギーに対する地域の不安や懸念が増大している状況にあります。
このような中で、地域におけるトラブルを防止し、地域からの信頼を確保しつつ、事業を円滑に導入していくためには、配慮書段階から、関係市町村や住民等に対して事業に対する説明を丁寧に行っていくことが必要と考えます。
このため、再生可能エネルギー施設の設置事業を行う事業者においては、環境影響評価法に基づく配慮書手続を開始するにあたり、御協力をお願いします。
このような中で、地域におけるトラブルを防止し、地域からの信頼を確保しつつ、事業を円滑に導入していくためには、配慮書段階から、関係市町村や住民等に対して事業に対する説明を丁寧に行っていくことが必要と考えます。
このため、再生可能エネルギー施設の設置事業を行う事業者においては、環境影響評価法に基づく配慮書手続を開始するにあたり、御協力をお願いします。
対象事業
再生可能エネルギー施設(風力発電所、太陽電池発電所、地熱発電所、バイオマス発電所、水力発電所)の設置事業
協力依頼事項
1 県及び関係市町村への事業の説明
(1)住民等説明会の開催前に、県及び関係市町村に対して事業計画の説明を行うこと。
2 住民等説明会の開催
(1)配慮書の公告前、又は配慮書の縦覧期間中に、関係市町村において住民等説明会を開催すること。
(※配慮書の公告に併せて開催を周知しても差し支えありません)
(2)住民等説明会の開催日時、場所及び周知方法等については、あらかじめ県に書面で報告すること。
参考様式:県への事前報告様式(第1号様式)
(3)住民等説明会では、事業計画について地域住民の意見を聴取し、事業計画に反映させること。
(※配慮書の公告に併せて開催を周知しても差し支えありません)
(2)住民等説明会の開催日時、場所及び周知方法等については、あらかじめ県に書面で報告すること。
参考様式:県への事前報告様式(第1号様式)
(3)住民等説明会では、事業計画について地域住民の意見を聴取し、事業計画に反映させること。
3 県及び関係市町村への住民等説明会の結果の報告
(1)住民等説明会の開催後20日以内に、県及び関係市町村に対して、参加者数、住民等の意見の概要及び事業者の見解等を取りまとめて書面で報告すること。
参考様式:県及び関係市町村への報告様式(第2号様式)
参考様式:県及び関係市町村への報告様式(第2号様式)