ホーム > 組織でさがす > 環境エネルギー部 > 環境保全課 > (仮称)今別町山崎牧場風力発電所計画段階環境配慮書に対する意見の概要

関連分野

更新日付:2017年8月14日 環境保全課

(仮称)今別町山崎牧場風力発電所計画段階環境配慮書に対する意見の概要

計画段階配慮書

審査会意見

  • 事業実施想定区域及びその周辺は主に森林地域となっているため、変電設備の設置場所やその規模及び送電線の敷設経路については、森林管理者と連携することにより、土地の改変が極力少なくなるように事業を計画すること。
  • 風力発電設備の搬入経路の沿線には、多数の住居があり、工事用資材等の搬出入による生活環境への重大な影響が懸念されることから、工事用資材等の搬出入に係る環境影響評価項目として、騒音及び振動を環境影響評価方法書において選定すること。
  • 事業実施想定区域及びその周辺には、保安林、植生自然度の高い「ブナ—ヒノキアスナロ群落」及び「ヒノキアスナロ群落」、急傾斜地崩壊危険箇所等が存在している。事業実施に伴い保安林等を伐採することにより、治山・治水及び当該群落の生育環境に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、事業計画の具体的な検討に当たっては、可能な限り保安林及び当該群落を避けるとともに、大規模な土地の改変を回避又は低減すること。
  • 対象事業実施区域内には与茂内川等の河川が存在し、造成等の施工により、水質に影響を及ぼすおそれがあることから、造成等の施工による一時的な影響に係る環境影響評価項目として、水質(水の濁り)を環境影響評価方法書において選定すること。
  • 事業実施想定区域周辺には住居等が存在しており、施設の稼動に伴う騒音及び超低周波音並びに風車の影が生活環境に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、これらの影響を回避又は低減するため、風力発電設備を住居等から離隔するなど、風力発電設備の配置等に十分配慮すること。
  • 景観について、方法書以降の手続き等において、主要な眺望点から撮影した写真や発電所完成予想図を合成する方法(フォトモンタージュ法)によって、再度、主要な眺望景観への影響等を予測するとしているが、フェリーの航路上から見える眺望景観への影響についても考慮すること。

知事意見

  • 事業実施想定区域及びその周辺には、保安林、植生自然度の高い「ブナ—ヒノキアスナロ群落」及び「ヒノキアスナロ群落」、急傾斜地崩壊危険箇所等が存在している。事業実施に伴い保安林等を伐採することにより、治山・治水及び当該群落の生育環境に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、事業計画の具体的な検討に当たっては、可能な限り保安林及び当該群落を避けるとともに、大規模な土地の改変を回避又は低減すること。
  • 騒音及び超低周波音並びに風車の影について、方法書以降の手続き等において、周辺の施設や住宅等に配慮するとしているが、工事車両走行ルートの沿線及び事業実施想定区域周辺には、人と自然との触れ合いの活動の場が存在しており、工事用資材等の搬出入及び施設の稼働に伴う騒音及び超低周波音並びに風車の影が当該活動の場に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、事業計画の策定に当たっては、当該活動の場の利用状況を踏まえた工事車両の通行や風力発電設備の配置等に十分配慮すること。
  • 事業実施想定区域及びその周辺は主に森林地域となっているため、変電設備の設置場所やその規模及び送電線の敷設経路については、森林管理者と連携することにより、土地の改変が極力少なくなるように事業を計画すること。
  • 大泊浄水場では、事業実施想定区域内の与茂内川から取水していることから、事業計画の策定に当たっては、当該浄水場の水質及び水量に影響を及ぼさないよう十分配慮すること。
  • 事業実施想定区域周辺には住居等が存在しており、施設の稼動に伴う騒音及び超低周波音並びに風車の影が生活環境に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、これらの影響を回避又は低減するため、風力発電設備を住居等から離隔するなど、風力発電設備の配置等に十分配慮すること。
  • 事業実施想定区域及びその周辺には、急傾斜地崩壊危険箇所及び地すべり危険箇所が存在している。当該危険箇所及びその周辺において風力発電設備の設置工事を施工した場合、急傾斜地の崩壊及び地すべりが発生し、周辺の自然環境等に重大な影響を及ぼすおそれがあることから、風力発電設備の配置等に十分配慮すること。
  • 風力発電設備の搬入経路の沿線には、多数の住居があり、工事用資材等の搬出入による生活環境への重大な影響が懸念されることから、工事用資材等の搬出入に係る環境影響評価項目として、騒音及び振動を環境影響評価方法書において選定すること。
  • 事業実施想定区域内には与茂内川等の河川が存在し、造成等の施工により、水質に影響を及ぼすおそれがあることから、造成等の施工による一時的な影響に係る環境影響評価項目として、水質(水の濁り)を環境影響評価方法書において選定すること。
  • 海域における地形改変は行わないことから、海域に生息・生育する動植物を環境影響評価項目に選定しないとしているが、土地の改変により濁水が海域に流入し、海域の環境にも影響を及ぼすおそれがあることから、濁水の影響範囲を検討した上で、必要に応じて造成等の施工による一時的な影響に係る項目として、海域に生息・生育する動植物を環境影響評価方法書において選定すること。
  • 景観について、方法書以降の手続き等において、主要な眺望点から撮影した写真や発電所完成予想図を合成する方法(フォトモンタージュ法)によって、再度、主要な眺望景観への影響等を予測するとしているが、フェリーの航路上から見える眺望景観への影響についても考慮すること。
  • 事業実施想定区域周辺の沿岸部には、日本海の風景の眺望地点としてだけでなく、海蝕地形の優れた景観を呈している地域として鋳釜崎及び弁天崎が津軽国定公園の第1種特別地域に指定されていることから、環境影響評価方法書において主要な眺望点として選定すること。
  • 事業実施想定区域周辺には、東北自然歩道(新・奥の細道)の「浜名岳登山道と渓流のみち」が存在していることから、環境影響評価方法書において主要な眺望点及び人と自然との触れ合いの活動の場として選定すること。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242  FAX:017-734-8081

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする