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更新日付:2008年6月26日 環境保全課
東通原子力発電所1・2号機新設に係る環境影響評価方法書・準備書に対する意見の概要
環境影響評価方法書
審査会意見
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工事に関する事項
工事の具体的な内容が分かるように、環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)において、次の事項を図表を用いて明らかにすること。
(1) 浚渫・掘削、埋立て及び土捨場の位置及び規模(土量等)
(2) 土地の改変面積及び樹木の伐採面積
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温排水
温排水の影響については、調査地点の設定根拠を準備書において明らかにするとともに、以下の点を踏まえ適切に予測・評価すること。
(1) 温排水の拡散状況を算出する際は、防波堤設置後の流況が十分再現できるよう特に考慮して行うこと。
(2) 流況の調査に当たっては、恒流や潮汐流の状況を適切に把握できるよう測定間隔や水深について十分検討すること。
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生態系
土木工事による地下水の水位の低下により、重要な種の生育・生息の場となっている湿原に影響を及ぼすおそれがあることから、湿原の分布状況、その中の重要な種及び群落について十分な現地調査を行った上で、その影響について検討し、所要の環境影響評価を行うこと。
併せて、環境保全のための措置についても十分検討すること。
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環境影響評価項目
工事用資材等の搬出入や造成等の施工による一時的な影響について、動物や生態系に及ぼす影響についても環境影響評価を行うこと。
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重要な植物
重要な種及び群落については、既存文献調査の結果のほか、現地調査の結果に基づいて選定すること。
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景 観
(1) 眺望景観については、フォトモンタージュ手法だけでなく、視覚を通じて人々が直接感じる感覚的な影響に主眼を置いて予測・評価を行うこと。
(2) 対象事業実施区域の前面海域において、遊魚船等も航行していることから、前面海域からの景観についても予測・評価を行うこと。
知事意見
東通原子力発電所1・2号機新設に係る対象事業実施区域には、ゴマシジミ等の重要な種が生息・生育しているほか、その周辺海域は、イカ、サケ、ヒラメ、ワカメ、アワビ等の好漁場となっていることから、これらの点を十分踏まえて環境影響評価を行うこと。
また、現在、対象事業実施区域の隣接地において、東北電力株式会社の東通原子力発電所1号機が建設中であることから、同社と適宜連絡をとり、その建設工事及び運転による影響についても考慮し、適切に環境影響評価を行うこと。
なお、環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)の作成に当たっては、図表の使用や専門用語の解説など住民等に分かり易い内容とするよう努めること。
また、現在、対象事業実施区域の隣接地において、東北電力株式会社の東通原子力発電所1号機が建設中であることから、同社と適宜連絡をとり、その建設工事及び運転による影響についても考慮し、適切に環境影響評価を行うこと。
なお、環境影響評価準備書(以下「準備書」という。)の作成に当たっては、図表の使用や専門用語の解説など住民等に分かり易い内容とするよう努めること。
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対象事業の内容について
(1) 工事の具体的な内容が分かるように、準備書において、事業の内容に関する次の事項を図表を用いて明らかにすること。
ア 浚渫・掘削、埋立て及び土捨場の場所及び規模(土量等)
イ 土地の改変面積及び樹木の伐採面積
ウ 工事中の排水に係る仮設沈殿池及び配管系の洗浄排水に係る中和槽の場所及び規模
(2) 海面埋立面積の規模が必要最小限のものとなっているか、その妥当性を準備書において明らかにすること。 -
環境影響評価項目について
(1) 環境影響評価の実施中に、環境への影響について新たな事実が生じた場合等においては、必要に応じ選定した項目等の見直し又は追加を行い、適正な環境影響評価を行うこと。
(2) 工事用資材等の搬出入や造成等の施工による一時的な影響について、動物や生態系に及ぼす影響についても環境影響評価を行うこと。
(3) バッチャープラントからの排水及び配管系の洗浄排水が海域の水質に与える影響について十分検討し、必要に応じて環境影響評価を行うこと。 -
調査、予測及び評価の手法について
(1) 共通事項
ア 調査地点及び予測地点の設定については、その根拠を準備書において明らかにすること。
イ 調査の期間及び時期については、適切な期間及び時期を設定し、その根拠を準備書において明らかにすること。特にオジロワシ、ハヤブサ等猛禽類の調査については、対象事業実施区域周辺で分布状況を踏まえ、調査の期間及び時期が適切なものか検証すること。
ウ 予測の手法の選定に当たって、「事例の引用又は解析」としているものについては、その内容及び妥当性を準備書において明らかにするとともに、できる限り定量的な予測を行うこと。
(2) 大気質
ア 相当数の作業船などの船舶が長期間工事を行うことから、船舶から排出されるばい煙についても検討し、必要に応じその影響に係る項目について予測・評価を行うこと。
イ 工事中及び施設稼動後の資材等の搬出入に伴う大気質への影響については、交通経路及び交通状況並びに沿道付近の民家、文教施設等の存在を踏まえ、環境影響を回避・低減するよう十分検討し、予測・評価を行うこと。
(3) 騒音・振動
工事中及び施設稼動後の資材等の搬出入に伴う騒音及び振動については、交通経路及び交通状況並びに沿道付近の民家、文教施設等の存在を踏まえ、環境影響を回避・低減するよう十分検討し、予測・評価を行うこと。
(4) 水の汚れ
東通り海域の一部地点において、過去数年間の化学的酸素要求量が環境基準値に近接していることに鑑み、施設の稼動に伴う水の汚れについては、既存資料調査だけではなく、十分な現況把握を行った上で、予測・評価を行うこと。
(5) 温排水
温排水の影響については、調査地点の設定根拠を準備書において明らかにするとともに、以下の点を踏まえて適切に予測・評価を行うこと。
ア 温排水の拡散状況を算出する際は、防波堤設置後の流況が十分再現できるよう特に考慮して行うこと。
イ 流況の調査に当たっては、恒流や潮汐流の状況を適切に把握できるよう測定間隔や水深について十分検討すること。
(6) 動植物
ア 重要な種及び重要な群落については、既存文献調査の結果のほか、現地調査に基づいて選定すること。
イ オジロワシ等の希少な猛禽類については、営巣等繁殖状況について調査し、建設機械の稼動、発破工事及び工事用資材の運搬に伴う騒音、振動等の影響について検討し、必要に応じて予測・評価を行うこと。
ウ 海域に存在している藻場については、その重要性を認識した上で調査・予測を行い、藻場の消滅による影響をできる限り回避・低減するよう環境保全措置を十分検討すること。
エ 対象事業実施区域及びその周辺の海域は、サケ等の好漁場となっていることから、対象事業実施区域内の伊座崎川においてサケ等が遡上する場合は、工事に伴う影響について検討し、必要に応じて予測・評価を行うこと。
オ 対象事業実施区域及びその周辺の海域は、マス漁、ヤリイカ漁、サケ小型定置網漁業と周年にわたり操業しており、工事による濁水が遊泳動物に影響を及ぼすおそれがあることから、その影響について検討し、必要に応じて予測・評価を行うこと。
(7) 生態系
ア 土木工事による地下水の水位の低下により、重要な種の生育・生息の場になっている湿原に影響を及ぼすおそれがあることから、湿原の分布状況、その中の重要な種及び重要な群落について十分な現地調査を行った上で、その影響について検討し、所要の環境影響評価を行うこと。
併せて、環境保全のための措置についても十分検討すること。
イ 生態系の環境影響評価を実施するに当たっては、その精度を高めるため、「上位性」、「典型性」、「特殊性」の観点からの注目種を各1種類だけではなく、複数種を選定することについて検討すること。
(8) 景観
ア 眺望景観については、フォトモンタージュ手法だけでなく、視覚を通じて人々が直接感じる感覚的な影響に主眼を置いて予測・評価を行うこと。
イ 対象事業実施区域の前面海域においては、遊魚船等も航行していることから、前面海域からの景観についても予測・評価を行うこと。
(9) 人と自然との触れ合いの活動の場
東通村の人と自然との触れ合いの活動の場として、村営牧場や小田野沢・尻労漁港における釣りが考えられ、また、陸奥湾に面した海岸地域では海水浴場が存在していることから、これらについても考慮した上で、予測・評価を行うこと。
環境影響評価準備書
審査会意見
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付着生物防止対策
復水器及び取水路の付着生物防止対策について予測・評価し、具体的な対策等を評価書において明らかにすること。
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水の汚れ
一般排水による水の汚れ(COD)の評価においては、温排水の予測COD値には現地調査結果の年間75%値を用いるとともに、港湾内外の水質の変化についても検討し、予測・評価すること。 -
重要な種(植物)
青森県レッドデータブックのDランクであるミチノクホタルイが確認されたので、評価書において予測・評価し、環境保全対策を明らかにすること。 -
海域に生息する動物・植物
温排水による海生動植物への影響に関して、サケ以外の海生動植物についても文献等を調査し、評価書において類似事例による予測・評価を行うこと。 -
湿原の保全
(1) 地下水及び地質に関するデータを明らかにし、湿原の重要な種及び重要な群落への影響について、当該データを用いて予測・評価をすること。
(2) 「池と連続した湿原の整備」、「ビオトープコリドーの整備」、「泥炭ブロック移植以外の植物種の移植」、については、専門家の意見を聴きながら検討し、それらに関する具体的な計画及び場所等を評価書において明らかにすること。
なお、項目の区分及び関係等については、理解しやすいように記載すること。
(3) 貴重種の多い南側湿原について、保存地区としてのコアエリアと保全利用地区としてのバッファエリアの範囲を明示して保全を図ること。 -
景 観
(1) 東北電力東通原子力発電所建屋を加えた上での予測・評価を評価書において行うこと。
(2) 建物の外観については、青森県大規模行為景観形成基準ガイドプランに基づき周辺景観と調和するようなものとし、評価書において明らかにすること。 -
事後調査
ビオトープネットワークの整備等に係る事後調査を行うこととしているが、事後調査における監視場所、監視時期、監視期間を評価書において明らかにすること。 -
監視計画
監視計画において、湿原の水位、水質、水みち等を調査することとしているが、監視項目、監視場所、監視時期、監視期間等を評価書において明らかにすること。
知事意見
東通原子力発電所1・2号機新設により、連続した湿原の中央部においては、大規模な土地改変が行われるため、重要な動植物種が直接影響を受けるほか、生息地の分断及び水位、水みち等の水環境の変化により湿原を中心に間接的な影響も懸念されることから、改変面積の縮小等による影響の回避・低減が十分に図られることが必要である。
また、周辺海域においては、岩礁地帯で昆布等の藻場が広く分布し、イカ、サケ、ヒラメ、アワビ等の好漁場となっていることから、工事及び施設の供用による影響の回避・低減が図られることが必要である。
このことから、以下の事項に十分配慮し、環境影響評価を適切に行い、環境の保全について万全を期すること。
また、周辺海域においては、岩礁地帯で昆布等の藻場が広く分布し、イカ、サケ、ヒラメ、アワビ等の好漁場となっていることから、工事及び施設の供用による影響の回避・低減が図られることが必要である。
このことから、以下の事項に十分配慮し、環境影響評価を適切に行い、環境の保全について万全を期すること。
総括事項
工事中及び施設の供用においては、環境影響評価に基づき、環境への影響に配慮し、保全措置等を適切かつ確実に実施すること。
また、この場合、環境に影響を及ぼす新たな事実が判明したときには、速やかに県及び関係市町村等に報告するとともに、適宜協議を行い、適切な措置を講じること。
特に自然環境への影響が懸念される場合には、専門家の意見を聴きながら適切な措置を実施すること。
なお、環境影響評価の手続き中に、重要な動植物が確認されるなど新たな事実が生じた場合は、速やかに県及び関係市町村等に報告するとともに、専門家の意見を聴取し、これらの種の生息・生育環境に対する影響が最小となるよう評価書に反映させること。
また、この場合、環境に影響を及ぼす新たな事実が判明したときには、速やかに県及び関係市町村等に報告するとともに、適宜協議を行い、適切な措置を講じること。
特に自然環境への影響が懸念される場合には、専門家の意見を聴きながら適切な措置を実施すること。
なお、環境影響評価の手続き中に、重要な動植物が確認されるなど新たな事実が生じた場合は、速やかに県及び関係市町村等に報告するとともに、専門家の意見を聴取し、これらの種の生息・生育環境に対する影響が最小となるよう評価書に反映させること。
個別事項
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土地改変面積について
(1) 事業実施による自然環境への影響回避のため、発電所の各施設、仮設ヤード、土捨場及び進入路について、その面積が必要最小限であることや設置場所が適切であることに関し、その妥当性及び必要性を他の事例や配置計画等と比較検討するとともに、改めて土地改変の規模縮小等の可能性についても検討し、その過程を明らかにすること。
なお、仮設ヤード及び土捨場については、事業実施区域外の設置(土地の改変を伴わない休閑地等の借り上げ等)の可能性も含めて、回避、低減、代償の順に検討すること。
(2)主要工事の施工手順において、発電所の各施設、仮設ヤード、土捨場の規模等を図面に反映させ、工事の工程・内容及び仮設ヤードの用途を詳細かつ具体的に記載すること。 -
湿原の保全措置について
(1) 地下水及び地質に関するデータを明らかにし、湿原の重要な種及び重要な群落への影響について、当該データを用いて予測・評価をすること。
(2) 「池と連続した湿原の整備」、「ビオトープコリドーの整備」、「泥炭ブロック移植以外の植物種の移植」、については、専門家の意見を聴きながら検討し、それらに関する具体的な計画及び場所等を評価書において明らかにすること。
なお、項目の区分及び関係等については、理解しやすいように記載すること。
(3) 整備する池については、消滅する湿地の生物(水生生物等)の移動に関し、予測・評価し、移植する生物の種及び程度を明らかにすること。
(4) 事業実施区域中央部が改変されることにより、北側湿原と南側湿原に生息地が分断されるにもかかわらず、北側及び南側それぞれにおいて、残存する生息地と新たに創出する生息地をビオトープコリドーで結びつけることにより影響が低減できるとしているが、その根拠について、これまでの事例等の検討状況も含めて明らかにすること。
(5) 新たな生息環境の整備に当たっては、整備対象地の元々の生態系に大きな影響を与えないように配慮し、専門家の意見を聴きながら実施すること。
(6) コリドーはヨシ原を刈り払って設置されるとあるが、ヨシは繁殖力が強いため、適切なコリドーの設置位置及び規模を検討するとともに、設置後のヨシ群落等の刈り払い時期などの管理方針を示し、適切に管理すること。
(7) ビオトープコリドー、泥炭ブロック毎の移植及びそれ以外の種の移植の効果について、過去の事例等の解析も含めて、その検討状況を明らかにすること。
(8) 貴重種の多い南側湿原について、保存地区としてのコアエリアと保全利用地区としてのバッファエリアの範囲を明示して保全を図ること。 -
付着生物防止対策について
復水器及び取水路の付着生物防止対策について予測・評価し、具体的な対策等を評価書において明らかにすること。 -
二酸化窒素、騒音、振動について
工事用資材等の搬出入及び供用後の資材等の搬出入による道路交通の二酸化窒素、騒音、振動の影響について、予測対象時期を工事全体におけるピーク時としているが、各予測地点における最大交通量等により、予測地点毎に予測・評価を行うこと。
なお、予測にあたって、予測式に現況の交通量を用いる場合は、現況値との再現性等を明らかにすること。 -
水の汚れ
一般排水による水の汚れ(COD)の評価においては、温排水の予測COD値には現地調査結果の年間75%値を用いるとともに、港湾内外の水質の変化についても検討し、予測・評価すること。 -
水の濁り
(1) 陸域工事に伴う水の濁りにおいて、仮設沈澱池の位置及び規模を明らかにするとともに、現地発生土による沈降試験を行った上で、凝集剤を含め、その沈澱効果(除去効果)について、その結果を評価書に記載すること。
また、凝集沈澱処理のフロー、構造、処理方式等についても評価書に記載すること。
(2) 陸域及び海域工事において、濁水の発生により周辺海域における漁業及び増殖事業に支障が生じることのないよう、汚濁防止膜等の設置などその対策について、十分配意すること。 -
温排水について
(1) 温排水による海生動植物への影響に関して、サケ以外の海生動植物についても文献等を調査し、評価書において類似事例による予測・評価を行うこと。
(2) 取放水方式の検討に配慮した事項について、特に海生動植物への影響の低減に関して、取放水口の位置及び構造等の選択も含めて、その検討過程の内容を明らかにすること。
(3) 温排水の放水による蒸気霧の影響について、過去の事例等により予測・評価すること。 -
植物について
青森県レッドデータブックのDランクであるミチノクホタルイが確認されたので、評価書において予測・評価し、環境保全対策を明らかにすること。 -
動物について
(1) ホンドモモンガが事業実施区域外において現地調査で確認されているが、重要な種として位置づけられているものについては、事業実施区域外においても、予測・評価し、その結果を評価書に記載すること。
なお、予測・評価の対象としない場合は、その根拠を示すこと。
(2) 樹林性の鳥類の保全のため、残存する樹林の適正管理を図り、保護育成に努める樹林の範囲(区域)及び具体的管理内容を明らかにすること。
(3) 事業実施区域内において、環境庁レッドリスト絶滅危惧II類及び青森県レッドデータブックBランクであるニホンザリガニが確認されたので、評価書において予測・評価すること。 -
景観について
(1) 東北電力東通原子力発電所建屋を加えた上での予測・評価を評価書において行うこと。
(2) 建物の外観については、青森県大規模行為景観形成基準ガイドプランに基づき周辺景観と調和するようなものとし、評価書において明らかにすること。 -
緑化計画について
土地改変エリア内は「簡略化して」草地主体の緑地とするとしているが、本来、海岸、湿地、樹林帯と多様な自然であった土地であるため、草地主体の緑地として整備することについて、環境への影響を可能な限り回避、低減する観点からの検討状況を明らかにすること。
なお、旧国道山側については現況が樹林地であることから、原状に近い状態への復元の可能性を含めて検討すること。 -
事後調査について
ビオトープネットワークの整備等に係る事後調査を行うこととしているが、事後調査における監視場所、監視時期、監視期間を評価書において明らかにすること。 -
環境監視について
(1) 監視計画において、湿原の水位、水質、水みち等を調査することとしているが、監視項目、監視場所、監視時期、監視期間等を評価書において明らかにすること。
(2) 監視計画において、次の監視項目について、監視場所、監視時期、監視期間等を評価書において明らかにすること。
・工事中における監視項目
窒素酸化物、騒音、振動、洗浄排水水質、水の濁り、海岸地形、
間接影響エリアにおける重要な植物種及び重要な群落、海生動植物等
・施設の供用における監視項目
一般排水水質、海域の水質、冷却水の取放水温度、海域の水温、流況、海岸地形、
間接影響エリアにおける重要な植物種及び重要な群落、生態系、海生動植物等
(3) 環境監視の結果は、重要な種の乱獲防止に配慮して公表することとし、県及び関係市町村等に報告するとともに、事業所において閲覧できるようにすること。 -
その他
(1) 送電線鉄塔の設置について、環境への配慮の方針等を評価書に記載すること。
(2) 管理用業務車両等については、可能な限り低公害車等の導入に努めること。