ホーム > 組織でさがす > 環境エネルギー部 > 環境保全課 > (仮称)今別町山崎牧場風力発電所環境影響評価方法書に対する意見の概要
関連分野
- くらし
- 環境・エコ
更新日付:2018年2月28日 環境保全課
(仮称)今別町山崎牧場風力発電所環境影響評価方法書に対する意見の概要
環境影響評価方法書
住民意見の概要
審査会意見
- 水質(水の濁り)について、対象事業実施区域の上流及び下流域に調査地点を設定しているが、急峻な斜面に道路を新設した場合、少ない降雨でも濁水が河川に流入するおそれがあることから、必要に応じて調査地点を追加すること。
- 断層(推定断層)及び地層の境界に風力発電設備を設置する計画であるが、断層部や地層の境界部は一般的に地質が脆弱であることから、工事の実施における地形及び地質(土地の安定性)を環境影響評価項目に選定し、適切な手法により調査、予測及び評価を行うこと。
- 事業計画の具体的な検討に当たっては、可能な限り保安林を避け、大規模な土地の改変を回避又は低減するよう努めるとしているが、風力発電設備の多くは保安林内又は保安林に接して設置する計画となっている。保安林の伐採により、生態系や治山・治水等に影響を及ぼすおそれがあることから、事業計画の具体化に当たっては、可能な限り保安林を回避することを検討し、その結果を環境影響評価準備書に記載すること。
- 造成等の施工による一時的な影響に係る水質(水の濁り)の予測及び評価の結果、水の濁りが海域に到達すると考えられる場合には、海域に生息・生育する動植物に影響を及ぼすおそれがあることから、当該動植物を環境影響評価項目に選定し、適切な手法により調査、予測及び評価を行うこと。
- 風力発電設備の輸送車両は道幅が狭い与茂内川下流の集落を走行する計画であり、工事用資材等の搬出入に伴う騒音及び振動による生活環境への影響が懸念されることから、道路騒音及び振動の調査地点として当該集落を追加すること。
- ヒノキアスナロを含む群落に風力発電設備を設置する計画であるが、当該群落に生態系(典型性注目種)の調査地点を設定しておらず、当該設備設置による生態系への影響を把握できないおそれがあることから、生態系(典型性注目種)の調査地点として当該群落を追加すること。
- 景観について、主要な眺望景観への影響を予測する際には、フェリーの航路上から見える眺望景観への影響についても考慮し、今後の図書に記載するよう検討するとしているが、フェリーの航路上の調査地点が示されていないことから、適切な調査地点を選定すること。
知事意見
- 事業計画の具体的な検討に当たっては、可能な限り保安林を避け、大規模な土地の改変を回避又は低減するよう努めるとしているが、風力発電設備の多くは保安林内又は保安林に接して設置する計画となっている。保安林の伐採により、生態系や治山・治水等に影響を及ぼすおそれがあることから、事業計画の具体化に当たっては、可能な限り保安林を回避することを検討し、その結果を環境影響評価準備書に記載すること。
- 風力発電設備の輸送車両は道幅が狭い与茂内川下流の集落を走行する計画であり、工事用資材等の搬出入に伴う騒音及び振動による生活環境への影響が懸念されることから、道路騒音及び振動の調査地点として当該集落を追加すること。
- 工事用資材等の搬出入及び施設の稼働に伴う騒音及び超低周波音並びに風車の影による人と自然との触れ合いの活動の場への影響について、状態及び利用状況に関する調査を行い、また、管理者及び利用者等からの意見も踏まえた上で、調査・予測地点についてさらなる検討を重ねるとしているが、当該活動の場が調査地点に選定されていないため、調査地点に追加すること。
- 建設機械の稼働に係る騒音の評価の手法について、「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」及び「騒音に係る環境基準」に規定された基準との整合が図られているかを検討するとしているが、前者は作業場所の敷地の境界線における基準であり、予測地点となる住居等への影響を評価することは適当ではないことから、後者により評価すること。
- 建設機械の稼働に係る振動の評価の手法について、「特定建設作業の規制に関する基準」に規定された規制基準との整合が図られているかを検討するとしているが、当該基準は作業場所の敷地の境界線における基準であり、予測地点となる住居等への影響を評価することは適当ではないことから、適切な手法により評価すること。
- 水質(水の濁り)について、対象事業実施区域の上流及び下流域に調査地点を設定しているが、急峻な斜面に道路を新設した場合、少ない降雨でも濁水が河川に流入するおそれがあることから、必要に応じて調査地点を追加すること。
- 工事の実施により、濁水が流入する可能性のある河川の下流域において、稲作(水稲)が行われている場合には、水質に係る調査地点及び予測地点に農業用利水点を追加して調査及び予測を行い、農業(水稲)用水基準との整合性についても評価すること。
- 断層(推定断層)及び地層の境界に風力発電設備を設置する計画であるが、断層部や地層の境界部は一般的に地質が脆弱であることから、工事の実施における地形及び地質(土地の安定性)を環境影響評価項目に選定し、適切な手法により調査、予測及び評価を行うこと。
- コウモリ類について、施設の稼働によりバットストライクが発生するおそれがあることから、複数の専門家から生態特性を意見聴取した上で、適切な手法により調査、予測及び評価を行うこと。
- 哺乳類、鳥類及び生態系(上位性注目種ノスリ)について、調査地点が対象事業実施区域の全域にわたっておらず、事業の実施によるこれら動物への影響を把握できないおそれがあることから、適切な調査地点を追加すること。
- 造成等の施工による一時的な影響に係る水質(水の濁り)の予測及び評価の結果、水の濁りが海域に到達すると考えられる場合には、海域に生息・生育する動植物に影響を及ぼすおそれがあることから、当該動植物を環境影響評価項目に選定し、適切な手法により調査、予測及び評価を行うこと。
- ヒノキアスナロを含む群落に風力発電設備を設置する計画であるが、当該群落に生態系(典型性注目種)の調査地点を設定しておらず、当該設備設置による生態系への影響を把握できないおそれがあることから、生態系(典型性注目種)の調査地点として当該群落を追加すること。
- 景観について、主要な眺望景観への影響を予測する際には、フェリーの航路上から見える眺望景観への影響についても考慮し、今後の図書に記載するよう検討するとしているが、フェリーの航路上の調査地点が示されていないことから、適切な調査地点を選定すること。
- 配慮書に対する知事意見について、事業者の見解として地元有識者へのヒアリングにより、「浜名岳登山道と渓流のみち」は整備が不十分であり、歩道の崩壊など歩行に危険を伴う箇所が多く、公に流布することが望ましくないため、主要な眺望点及び人と自然との触れ合いの活動の場に選定しないとしているが、当該自然歩道は修復する予定があり、将来において利用者への影響が懸念されることから、主要な眺望点及び人と自然との触れ合いの活動の場の調査地点として当該自然歩道を追加すること。