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更新日付:2008年6月24日 環境保全課
(仮称)西北五環境整備事務組合ごみ処理施設等整備事業環境影響評価準備書に対する意見の概要
審査会意見
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水質
(1)地域住民の懸念を払拭するためにも、ダイオキシン類等焼却施設から排出されるおそれのある項目について次のとおり十三湖の調査を行うこととし、その実施計画を環境影響評価書(以下「評価書」という。)において明らかにすること。
(1) 施設の稼働前及び稼働後における水質及び水底の底質の調査
(2) 施設の稼働前及び稼働後におけるシジミ貝の調査
(2)工事中の濁水について予測・評価を行い、その結果を評価書において明らかにすること。
(3)十三湖の水質判定のため、専門家の指導の下に住民参加型の水生生物調査を行うこととし、その実施計画を評価書において明らかにすること。
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鳥類
計画地周辺で繁殖していると思われるオオヨシゴイ、チュウヒ、オオジシギ、オオセッカなどの繁殖期及び春秋の渡りの時期に、専門家の意見を聴いた上で調査を実施し、工事中及び稼働後において計画地の周辺地域で重要種の繁殖が確認された場合には、必要な対策を講ずる旨を評価書において明らかにすること。 -
野外レクリエーション地
計画地に隣接する岩木川河口地域では、カヌーや船による川巡りや自然観察などの諸活動が数多く行われていることから、野外レクリエーション地として予測・評価を行い、その結果を評価書において明らかにすること。 -
景観
十三湖の景観を保全するため、次の事項についての考え方を評価書において明らかにすること。
(1) 建物の色彩及びデザインを十三湖の景観に配慮したものとするため、設計に当たっては、「青森県景観色彩ガイドプラン」等を参考にし、専門家による委員会を設置するなどして検討し、決定すること。
(2) 施設の周囲、特に十三湖側の緑化を十三湖の景観に配慮したものとするため、専門家の意見を聴いた上で、高木を植栽するなど効果的な緑化方法を検討し、決定すること。
知事意見
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水質
(1)地域住民の懸念を払拭するためにも、ダイオキシン類等焼却施設から排出されるおそれのある項目について次のとおり十三湖の調査を行うこととし、その実施計画を環境影響評価書(以下「評価書」という。)において明らかにすること。
(1) 施設の稼働前及び稼働後における水質及び水底の底質の調査
(2) 施設の稼働前及び稼働後におけるシジミ貝の調査
(2)工事中の濁水について予測・評価を行い、その結果を評価書において明らかにすること。
(3)十三湖の水質判定のため、専門家の指導の下に住民参加型の水生生物調査を行うこととし、その実施計画を評価書において明らかにすること。 -
鳥類
計画地周辺で繁殖していると思われるオオヨシゴイ、チュウヒ、オオジシギ、オオセッカなどの繁殖期及び春秋の渡りの時期に、専門家の意見を聴いた上で調査を実施し、工事中及び稼働後において計画地の周辺地域で重要種の繁殖が確認された場合には、必要な対策を講ずる旨を評価書において明らかにすること。 -
野外レクリエーション地
計画地に隣接する岩木川河口地域では、カヌーや船による川巡りや自然観察などの諸活動が数多く行われていることから、野外レクリエーション地として予測・評価を行い、その結果を評価書において明らかにすること。 -
景観
十三湖の景観を保全するため、次の事項についての考え方を評価書において明らかにすること。
(1) 建物の色彩及びデザインを十三湖の景観に配慮したものとするため、設計に当たっては、「青森県景観色彩ガイドプラン」等を参考にし、専門家による委員会を設置するなどして検討し、決定すること。
(2) 施設の周囲、特に十三湖側の緑化を十三湖の景観に配慮したものとするため、専門家の意見を聴いた上で、高木を植栽するなど効果的な緑化方法を検討し、決定すること。 -
温室効果ガス
施設の稼働に伴い排出される温室効果ガスの排出量を把握し、これを削減するために講ずることとした措置を評価書において明らかにすること。