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更新日付:2017年8月4日 環境保全課
(仮称)市浦風力発電事業環境影響評価準備書に対する意見の概要
環境影響評価準備書
住民意見の概要
意見はありませんでした。
知事意見
I 総括的事項
- 本事業に係る環境影響評価は、「風力発電事業に係る環境影響評価実施要綱」(平成24・05・29資庁第2号、平成24年6月6日制定。)及び「発電所の設置又は変更の工事の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」(平成10年通商産業省令第54号。以下「発電所主務省令」という。)等の関係法令に基づき実施すること。
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環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法については、発電所主務省令第5条から第12条に基づき選定することとされているため、各項目ごとに選定又は不選定とした具体的な理由を示した上で、調査、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
なお、調査、予測及び評価の結果については、根拠となった数値等を具体的に示すとともに、環境影響の程度についても、数値等を用いて可能な限り定量的に記述すること。 - 本図書は平成17年10月に作成されたものであり、対象事業実施区域及びその周囲の概況、調査、予測及び評価の内容については、現況と異なっていると考えられることから、国、県、市及び専門家等に確認するなどにより、入手可能な最新の文献資料を選定した上で地域特性に関する情報を把握するとともに、最新の知見を踏まえて環境影響評価項目並びに調査、予測及び評価の内容を見直すこと。
- 対象事業実施区域における土地利用計画が示されていないことから、取付道路及び土捨場等の付帯施設の位置を明らかにした上で、対象事業実施区域に含めるとともに、工事中における大気質、騒音、振動、水質、動植物、生態系、人と自然との触れ合いの活動の場及び廃棄物等に係る環境影響評価項目の選定について検討を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
- 環境影響評価の手続き中に、重要な動植物が確認されるなど新たな事実が生じた場合は、速やかに県及び関係市町村等に報告するとともに、専門家から意見を聞くなどにより、これらの種の生息・生育環境に対する影響が最小となるよう適切な環境保全措置を検討し、その結果を環境影響評価書に記述すること。
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環境影響評価を実施するに当たっては、関係法令を遵守するほか、「第三次青森県環境計画」に基づく環境配慮指針との整合を図ること。
なお、本事業計画については、許認可等の関係部局に確認を行うとともに、住民及び関係機関に対する説明を行い、関係地域の意向を十分に踏まえること。
II 個別事項
- 対象事業の目的及び内容には、事業計画地及び規模の選定理由等が示されていないことから、背景、必要性、選定理由、規模の検討経緯及び検討に当たって環境に配慮した事項等を環境影響評価書に具体的に記述すること。
- 設置されることとなる風力発電機及び送電線設備については、2つの案が示されているが、今後の事業計画の決定時期及び決定条件等を具体的に環境影響評価書に記述すること。
- 工事用資材の運搬計画が不明であることから、運搬期間及び運搬ルート、走行台数等を明らかにした上で、工事関係車両の運搬ルートにおける大気質、騒音、振動及び人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響評価項目の選定について検討を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
- 詳細な工事工程が不明であることから、期間、工程、使用する重機の種類及び稼働台数等を明らかにした上で、建設機械の稼働による大気質、騒音及び振動に係る環境影響評価項目の選定について検討を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
- 土地改変に伴う濁水対策が不十分であることから、工事中の排水及び残土の処理の方法を明らかにした上で、水質及び水生生物に係る環境影響評価項目の選定について検討を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
- 騒音については、影響を受けるおそれのある住居等を調査及び予測地点として選定し、環境影響が最大となる条件で予測及び評価を行うとともに、必要に応じて風力発電設備の配置及び規模の変更などにより現況からの増加分を回避・低減するための環境保全措置を検討し、その内容を環境影響評価書に記述すること。
- 低周波音は環境影響評価項目として選定されていないが、風力発電機の近傍に影響を受けるおそれのある家屋が存在することから、低周波音に係る環境影響評価項目の選定について検討を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
- 存在及び供用時におけるシャドーフリッカー及び生態系に係る環境影響評価項目の選定について検討を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
- 植物の予測結果について、重要な種への影響は軽微であるとしているが、対象事業実施区域内の現地調査で重要な種の生育を確認していることから、工事中における重要な種保護の観点からの具体的な環境保全措置を検討した上で、事後調査の必要性について検討し、その結果を環境影響評価書に記述すること。
- 鳥類以外の動植物の現地調査時期は、夏季の1季のみとしているものの夏季を調査時期とした理由が示されていないなど、調査手法の具体的な選定理由が不明であることから、調査手法の選定理由を明らかにするとともに、必要に応じて文献調査や専門家から意見を聴くなどにより、追加の調査、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
- 鳥類の現地調査手法について、調査時期及び調査地点等の選定理由が分かりにくいことから、具体的に示すとともに、必要に応じて文献調査や専門家から意見を聴くなどにより、冬季を含む追加の調査、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
- 鳥類の予測結果は、迂回するための空間も十分に確保されているため、ブレード、タワー等への接近・接触の確率は低いとしているが、鳥類が風力発電機を認識し迂回するとした具体的な理由、また、十三湖周辺地域には既存及び計画中の風力発電機が複数存在するにもかかわらず、迂回するための空間が確保されているとする根拠を環境影響評価書に記述すること。
- コウモリ類の予測結果について、コウモリの生態については不明な点が多く、国内での衝突事例が少ないとしているが、専門家から意見を聴くなどにより、コウモリの飛翔特性等に係る最新の知見を踏まえて内容を再検討するとともに、必要に応じて追加の調査、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
- 風力発電機の色彩について、動物に係る環境保全措置では、鳥類からの視認性を高めるために塗色を検討するとしている一方で、景観に係る環境保全措置では、灰白色にするとしていることから、鳥類からの視認性を高めるための塗色について明らかにした上で、動物及び景観の色彩に係る環境保全措置の記述について整合を図ること。