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更新日付:2022年12月7日 環境保全課

青森県環境影響評価条例のあらまし

青森県では、平成11年12月24日に青森県環境影響評価条例を公布し、平成12年6月23日から施行しました。
環境アセスメント(青森県環境影響評価条例のあらまし)[2293KB]

条例制定の目的

本県においては、平成8年10月に「青森県環境影響評価要綱」を制定、平成9年4月から施行し、行政指導として環境影響評価制度を実施してきました。
しかし、環境影響評価は、事業者だけではなく、県、市町村、住民など、多数の主体が関係する一連の手続の総体であり、事業者が外部に事業の環境影響に関する情報を提供し、これに事業者以外の者が的確な環境情報を提供していく、すなわち、外部手続を経ることが環境影響評価の本質であるとされていることから、環境影響評価の手続は明確かつ透明であることが強く求められているところです。

そこで、環境影響評価法が平成11年6月から施行されたことなどを踏まえ、環境影響評価を事業者の法的義務とするなど環境影響評価の手続を明確化し、併せて住民関与の機会を拡大するなど制度の見直しを行い、もって環境影響評価のより適正な実施を図るため、条例を制定したものです。

本県の条例の特徴

  • 第2種事業の判定制度 規模によって必ず環境影響評価を行わなければならない事業を第1種事業とし、第1種事業に準ずる規模を有する事業で地域の環境の状況などに応じて環境影響評価を行う必要があるかどうかを個別に判定する事業を第2種事業とし、規模の小さな事業について柔軟に対応できるようにしています。

  • 方法書の段階での住民の意見聴取
    事業計画が固まっていない早い段階で、環境影響評価の項目などについて住民の意見を聴く手続を設けています。

  • 青森県環境影響評価審査会の意見聴取
    環境影響評価の技術的・専門的な事項について調査審議を行うため、公害や自然環境の専門家20名で構成する「青森県環境影響評価審査会」を設置し、事業者に対して知事意見を述べる際には必ずこの審査会の意見を聴くこととしています。
  • 公聴会の開催
    住民の意見の中に環境上重要な意見が含まれている場合などには、公聴会を開催して県が直接住民の意見を聴くこととしています。

  • 事後調査の実施
    環境への影響の予測が不確実な項目や環境上重要な項目については、工事中又は供用後に環境への影響の実態を調査させることとしています。

  • 経過措置
    施行日以前に、青森県環境影響評価要綱(平成8年10月青森県告示第711号)に基づいて行われた手続については、本条例により行われたものとみなし、これ以降の手続には条例が適用されます。

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この記事についてのお問い合わせ

環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242  FAX:017-734-8081

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