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更新日付:2019年1月8日 環境保全課
つがる市一般廃棄物最終処分場整備事業に係る環境影響評価準備書に対する意見の概要
環境影響評価準備書
住民意見の概要
意見はありませんでした。
審査会意見
- 工事中における騒音及び振動の影響について、交通条件にある運搬車両は大型の工事用運搬車両のみを対象としているが、その他の工事関係車両(小型車)も含めて予測及び評価する必要があることから、当該車両に係る走行ルート及び交通量を明らかにした上で、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
- 地下水について、水質の調査結果(渇水期)では、対象事業実施区域の下流で鉛及び砒素が環境基準値を超過し、既存施設の影響ではないと判断しているが、その判断根拠が不十分であることから、水質のモニリング調査の頻度を年1回から年4回(各季1回)以上に増やして継続して調査を行うこと。また、施設の設置により雨水の浸透状況が変化し、地下水の水位が変動する可能性があることから、水質のモニタリング調査と併せて水位の調査も実施すること。
- ヒメタヌキモ、マルバオモダカ等の水生植物の環境保全措置について、移植適地を選定の上、移植等を行うとしているが、具体的な移植等の方法が示されていないことに加え、それぞれの種に応じた適切な措置を講じる必要があることから、専門家に意見聴取するなどにより適切な移植の方法を検討し、その結果を環境影響評価書に記述すること。
- 対象事業実施区域内の溜池及びその周辺には、オオセスジイトトンボ及びヒメミズスマシが生息している又は生息している可能性があり、当該溜池周辺の植生を含め保全する必要があることから、工事の実施に当たっては溜池外周の植物群落及びその水路を含めた具体的な環境保全対策を検討し、その結果を環境影響評価書に記述すること。
知事意見
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各環境影響評価項目において適切な評価を行う必要があることから、以下のとおり適切な評価基準を設定した上で評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
(1)土地の造成・樹木の伐採等に係る大気質(粉じん)及び土壌(土壌汚染)について、土地の造成等に対する配慮が必要であることから、第5次青森県環境計画の第5章2(2)の「土地の改変などの敷地整備や建築・建設段階」の環境配慮を評価基準とすること。
(2)資材・製品等の運搬(供用時)に係る大気質(二酸化窒素及び浮遊粒子状物質)について、第5章において記載されている大気汚染に係る環境基準についても評価する必要があることから、当該基準を評価基準とすること。 - 工事中における騒音及び振動の影響について、交通条件にある運搬車両は大型の工事用運搬車両のみを対象としているが、その他の工事関係車両(小型車)も含めて予測及び評価する必要があることから、当該車両に係る走行ルート及び交通量を明らかにした上で、予測及び評価を行い、その結果を環境影響評価書に記述すること。
- 地下水について、水質の調査結果(渇水期)では、対象事業実施区域の下流で鉛及び砒素が環境基準値を超過し、既存施設の影響ではないと判断しているが、その判断根拠が不十分であることから、追加調査として地層及び土壌調査の実施を検討するとともに、水質のモニタリング調査の頻度を年1回から年4回(各季1回)以上に増やして継続して調査を行うこと。また、施設の設置により雨水の浸透状況が変化し、地下水の水位が変動する可能性があることから、水質のモニタリング調査と併せて水位の調査も実施すること。
- ヒメタヌキモ、マルバオモダカ等の水生植物の環境保全措置について、移植適地を選定の上、移植等を行うとしているが、具体的な移植等の方法が示されていないことに加え、それぞれの種に応じた適切な措置を講じる必要があることから、専門家に意見聴取するなどにより適切な移植の方法を検討し、その結果を環境影響評価書に記述すること。
- 鳥類の調査について、調査地域の鳥類相を的確に把握できる期間として、環境影響評価方法書では1回3日、年5回調査を実施することとしていたが、調査結果では1回1日、年5回となっており、調査の実施期間が不足していると考えられることから、再調査の実施について検討し、その結果を環境影響評価書に記述すること。
- 対象事業実施区域内の溜池及びその周辺には、オオセスジイトトンボ及びヒメミズスマシが生息している又は生息している可能性があり、当該溜池周辺の植生を含め保全する必要があることから、工事の実施に当たっては溜池外周の植物群落及びその水路を含めた具体的な環境保全対策を検討し、その結果を環境影響評価書に記述すること。