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更新日付:2023年4月1日 環境保全課
土壌汚染対策法について
土壌汚染対策法は、土壌汚染の状況の把握及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等を目的として平成15年2月15日に施行され、平成21年に一部改正されました。
平成21年の改正法の附則では、「施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討」を行う旨が規定されていたことを踏まえて、今後の土壌汚染対策の在り方について検討がなされたところ、土壌汚染に関するより適切なリスク管理を推進するため、平成29年に土壌汚染対策法が一部改正され、平成31年4月1日に完全施行されました。
H29年の改正法では、主に(1)土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大、(2)汚染の除去等の措置内容に関する計画の提出命令の創設等、(3)リスクに応じた規制の合理化が行われています。
平成21年の改正法の附則では、「施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討」を行う旨が規定されていたことを踏まえて、今後の土壌汚染対策の在り方について検討がなされたところ、土壌汚染に関するより適切なリスク管理を推進するため、平成29年に土壌汚染対策法が一部改正され、平成31年4月1日に完全施行されました。
H29年の改正法では、主に(1)土壌汚染状況調査の実施対象となる土地の拡大、(2)汚染の除去等の措置内容に関する計画の提出命令の創設等、(3)リスクに応じた規制の合理化が行われています。
土壌汚染対策法
環境省のページ(法律、政令、省令、告示、通知)
有害物質一覧
同法で規制されている有害物質の種類やその基準
法第3条について
有害物質使用特定施設の使用の廃止時における調査の概要
お問い合わせ先は下記のとおり
お問い合わせ先は下記のとおり
名称 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
東青地域県民局環境管理部 | 〒038-0031 青森市大字三内字丸山198-4 (青森県運転免許センター2F) |
017-763-5292 (直通) | 東津軽郡、 上北郡(野辺地町、横浜町、六ヶ所村) |
中南地域県民局環境管理部 | 〒036-8345 弘前市大字蔵主町4 (県弘前合同庁舎1F) |
0172-31-1900 (直通) | 弘前市、黒石市、五所川原市、 つがる市、平川市、 西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、 北津軽郡 |
三八地域県民局環境管理部 | 〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7 (県八戸合同庁舎2F) |
0178-27-5111 (代表) | 十和田市、三沢市、 三戸郡、 上北郡(七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町) |
下北地域県民局環境管理部 | 〒035-0073 むつ市中央1-1-8 (県むつ合同庁舎新館1F) |
0175-33-1900 (直通) | むつ市、 下北郡 |
青森市環境部環境政策課 | 〒030-0801 青森市新町一丁目3-7 (駅前庁舎3階) |
017-718-0293(直通) | 青森市 |
八戸市市民環境部環境保全課 | 〒031-8686 青森県八戸市内丸一丁目1-1 (市庁別館6階) |
0178-43-9107(直通) | 八戸市 |
法第4条について
一定の規模以上の土地の形質の変更届出
お問い合わせ先は法第3条に同じ。
お問い合わせ先は法第3条に同じ。
法第14条について
指定の申請に係る手続き
(お問い合わせ先 環境保全課水・大気環境グループ 電話017-734-9242)
(お問い合わせ先 環境保全課水・大気環境グループ 電話017-734-9242)
要措置区域等
要措置区域等の指定状況(青森市及び八戸市を除く。)
(お問い合わせ先 環境保全課水・大気環境グループ 電話017-734-9242)
(お問い合わせ先 環境保全課水・大気環境グループ 電話017-734-9242)
土壌汚染対策法関係施設及び事業場
水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設のうち、土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質を製造、使用又は処理する施設を設置している事業場又は廃止した事業場のうち、土壌汚染対策法第3条第1項のただし書による調査の猶予を受けている事業場について掲載しています。
最新の状況については、第3条のお問い合わせ先に確認してください。
(令和4年3月31日現在)
・ Excelファイル
[40KB]
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最新の状況については、第3条のお問い合わせ先に確認してください。
(令和4年3月31日現在)
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汚染土壌処理業
汚染土壌処理業者名簿、汚染土壌処理業許可等の手続き
(お問い合わせ先 環境保全課水・大気環境グループ 電話017-734-9242)
(お問い合わせ先 環境保全課水・大気環境グループ 電話017-734-9242)
土壌汚染対策法に基づく指定支援法人
土壌汚染対策法に基づく指定支援法人とは、一般社団法人又は一般財団法人であって、法に定める支援業務を適切かつ確実に行うことができると環境大臣より認められ、指定を受けたものをいいます(土壌汚染対策法 第44条)
(お問い合わせ先 環境保全課水・大気環境グループ 電話017-734-9242)
(お問い合わせ先 環境保全課水・大気環境グループ 電話017-734-9242)