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更新日付:2024年5月17日 環境保全課

浄化槽保守点検業について

浄化槽保守点検業者名簿(令和6年4月1日現在)

浄化槽保守点検業の登録手続

登録制度の概要

 青森県では、浄化槽法に基づき、「青森県浄化槽保守点検業者登録条例」を制定しています。
 青森県内(青森市、八戸市を除く)を営業区域として浄化槽保守点検業を行う場合には、青森県知事の登録を受ける必要があります。
なお、青森市を営業区域として浄化槽保守点検業を行う場合には青森市に、八戸市を営業区域として浄化槽保守点検業を行う場合には八戸市に確認してください。

登録の有効期間 3年
登録(更新登録)
手数料
33,000円

※青森県収入証紙により納めていただきます。なお、収入証紙は台紙に貼り付けずにご持参ください。
 収入証紙の購入先については、こちらをご参照ください。
登録を受ける
ための要件
ア 県内に営業所を設置していること。(条例第11条第1項)
イ 営業所ごとに専任の浄化槽管理士を置いていること。(条例第11条第1項)
ウ 営業所ごとに必要な器具を備えていること。(条例第11条第2項)、(規則第6条)
エ 登録申請者が、欠格要件に該当しないこと。(条例第6条第1項)、(規則第2号様式)
オ 申請書及びその添付書類の重要な事項について、虚偽の記載がなく、かつ重要な事実の記載が欠けていないこと。(条例第6条第1項)

登録(更新登録)の手続

登録又は更新登録を行う場合は、浄化槽保守点検業者登録(更新登録)申請書(規則第1号様式)により次表の書類を添付のうえ、主たる営業所を管轄する地域県民局環境管理部に1部提出してください。

 →登録等の手続の窓口はこちらPDFファイル

添付書類の名称等 要否(個人) 要否(法人) 備 考
誓約書    ○    ○ 登録申請者が欠格事由に該当しないことを誓約する書面(法人の場合は代表者が誓約する。)
器具明細書    ○    ○ 営業所ごとに別葉とする。
登録申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面 ※1、※2    ○
登録申請者の定款又は寄付行為    ○
登録申請者の履歴事項全部証明書    ○ 登記簿の謄本をもって代えることができる。※2
浄化槽管理士の住民票の写し又はこれに代わる書面 ※1、※2    ○    ○
浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し    ○    ○
営業所の所在地周辺の見取図    ○    ○
浄化槽管理士の研修受講計画書    ○    ○
現に受けている登録に係る登録番号、登録年月日及び有効期間を記載した書類    ○    ○ 更新登録時に添付(新規登録時は不要)

※1 住民票の写しについては、個人番号(マイナンバー)の記載がないものを添付してください。
※2 発行日から3ヶ月以内のものとしてください。

各種届出・報告様式

浄化槽保守点検の実績報告

 浄化槽の保守点検に係る実績報告については、以下の様式によりご提出をお願いします。
 なお、取りまとめの都合上、可能な限りExcel形式でご提出ください。

■報告書様式:浄化槽保守点検業者年間実績報告書エクセルファイルPDF版はこちらPDFファイル

■提出先:管轄する地域県民局環境管理部(こちらPDFファイルをご覧ください)

浄化槽保守点検業登録業者に係る各種届出

登録事項の変更

以下の事項に変更があった場合は、添付書類とともに、その日から30日以内に浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書(規則第5号様式)を提出してください。

変更事項 添付書類
登録申請者の氏名 住民票の写し又はこれに代わる書面 ※1、※2
登録申請者(法人)の名称 履歴事項全部証明書 ※2
登録申請者の住所 住民票の写し又はこれに代わる書面 ※1、※2
登録申請者(法人)の住所 履歴事項全部証明書 ※2
登録申請者(法人)の代表者 履歴事項全部証明書 ※2
営業所の名称
営業所の所在地 営業所の所在地の周辺の見取図
役員 ・履歴事項全部証明書 ※2
・誓約書(新たに役員になった者がある場合に限る。)
浄化槽管理士 新たな浄化槽管理士の住民票の写し、又はこれに代わる書面 ※1、※2
(新たな浄化槽管理士が置かれた場合に限る。)
------------------------------------------------
新たな浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し
(新たな浄化槽管理士が置かれた場合に限る。)
------------------------------------------------
新たな浄化槽管理士の研修受講計画書

※1 住民票の写しについては、個人番号(マイナンバー)の記載がないものを添付してください。
※2 発行日から3ヶ月以内のものとしてください。

廃業等の届出

以下に該当する場合は、「届出をしなければならない者」がその日から30日以内に浄化槽保守点検業廃業等届出書(規則第6号様式)を提出してください。

廃業等の届出事由 届出をしなければならない者
1 死亡した場合 相続人
2 法人が合併により消滅した場合 法人を代表する役員であった者
3 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 破産管財人
4 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 清算人
5 業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であった個人又は浄化槽保守点検業者であった法人を代表する役員

各種申請・届出様式

規則第1号様式 (pdf)PDFファイル[78KB] (word)ワードファイル[28KB] 浄化槽保守点検業者登録(更新登録)申請書
規則第2号様式 (pdf)PDFファイル[49KB] (word)ワードファイル[15KB] 誓約書
規則第3号様式 (pdf)PDFファイル[60KB] (word)ワードファイル[20KB] 器具明細書
規則第5号様式 (pdf)PDFファイル[56KB] (word)ワードファイル[23KB] 浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書
規則第6号様式 (pdf)PDFファイル[56KB] (word)ワードファイル[19KB] 浄化槽保守点検業廃業等届出書
規則第7号様式 (pdf)PDFファイル[50KB] (word)ワードファイル[26KB] 標識
規則第8号様式 (pdf)PDFファイル[59KB] (word)ワードファイル[20KB] 帳簿
規則第10号様式 (pdf)PDFファイル[52KB] (word)ワードファイル[27KB] 浄化槽管理士証

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【現在作業中】R5の問い合わせ先です
環境保全課水・大気環境グループ
電話:017-734-9242  FAX:017-734-8081

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