ホーム > 組織でさがす > 環境エネルギー部 > 環境保全課 > 県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等の制度について
関連分野
- 県外の方
- 環境・エコ
更新日付:2024年4月1日 環境保全課
県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等の制度について
事業者は、青森県外で発生した産業廃棄物を青森県内で処分するため搬入しようとするときは、「青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例」に基づき、当該県外産業廃棄物の種類、量及び搬入期間等について、あらかじめ、事業場ごとに、知事と協議することが義務付けられています。
制度の詳細については次のとおりです。
制度の詳細については次のとおりです。
制度の目的
県外産業廃棄物の県内での処分のための搬入に係る事前協議制度を設けること等により、県外産業廃棄物の適正な処理を推進し、もって生活環境の保全に寄与することを目的としています。
事前協議等の流れ
新規協議(年度内において新たに事前協議を行う場合)
事業者は、県外産業廃棄物を県内で処分するために搬入しようとする年度ごとに事前協議を行う必要があり、搬入しようとする年度の前年度の1月から協議を受け付けています。
-
必要書類の提出(新規協議時に必要な書類)
【県による審査、協議成立の場合】 - 協議成立の通知、協定締結
- 搬入(4月1日(又は協議成立日)から年度末まで)
-
搬入状況報告(翌年度4月30日まで)
【搬入実績に基づき、県から納入通知書を送付】 - 環境保全協力金の納付(翌年度6月30日まで)
変更協議(協議成立後、内容に変更が生じた場合)
事業者は、成立した協議の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、変更協議する必要があります。
-
必要書類の提出(新規協議時に必要な書類のうち、変更に係るもの)
【県による審査、協議成立の場合】 - 変更協議成立の通知
氏名等変更届(協議成立後、名称又は住所に変更が生じた場合)
事業者は、協議成立後に、名称又は住所に変更があった場合、すみやかに氏名等変更届(第2号様式)を提出する必要があります。
-
必要書類の提出(氏名等変更届(第2号様式))
【県による受理】
※ 氏名等変更届の場合、県からの通知はありません。
新規協議時に必要な書類(正本1部提出。ただし、協定書のみ正本2部提出。)
※
は、協議内容によっては不要な書類です。
- 事前協議書(第1号様式)
- 性状を明らかにする書類(計量・成分分析書等)
- 搬入経路
- 収集運搬業の許可証の写し( ※ 自己運搬する場合は不要)
- 収集運搬業者の受託書( ※ 自己運搬する場合は不要)
- 処分業の許可証の写し
- 処分業者の受託書
- 協定書 →正本2部提出 (それぞれ両面印刷とし、締結の日付は空欄とすること)
- 建設工事、解体工事等を請け負ったことを証する書類( ※ 建設工事等以外により発生した廃棄物の場合は不要)
- 搬入しようとする廃棄物の放射性物質測定結果( ※ 対象地域以外の場合不要)
【低濃度PCB廃棄物(廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物)の場合】
上記の書類に加え、下記の書類が必要となります。
(1) PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の写し
(届出後に新たに発見された等の理由により届出を行っていない場合は添付する必要はありませんが、翌年度の排出元自治体への届出には確実に反映させてください。)
(2) 低濃度PCB廃棄物であることがわかる計量証明書
(3) 上記の処分業の許可証の写しに代えて、無害化処理認定施設に係る認定証の写し
※廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物については、放射性物質の測定を省略することができます。
※PCB濃度の分析結果がないものを低濃度PCB廃棄物として処理する場合は、計量証明書に代えて次の書類を提出すること。
(1)次のア~イを記載した合意書等
ア 当該廃棄物について、PCB含有濃度がわかる計量証明書等の写しを添付しない理由。
イ 当該廃棄物は高濃度PCB廃棄物ではないことが確実であるため、低濃度PCB廃棄物として処理委託することについて、保管事業者と処理業者の間で合意がなされていること。
(2)高濃度PCBでないことが確認できる書類
上記の書類に加え、下記の書類が必要となります。
(1) PCB特別措置法に基づくPCB廃棄物等の保管及び処分状況等届出書の写し
(届出後に新たに発見された等の理由により届出を行っていない場合は添付する必要はありませんが、翌年度の排出元自治体への届出には確実に反映させてください。)
(2) 低濃度PCB廃棄物であることがわかる計量証明書
(3) 上記の処分業の許可証の写しに代えて、無害化処理認定施設に係る認定証の写し
※廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物については、放射性物質の測定を省略することができます。
※PCB濃度の分析結果がないものを低濃度PCB廃棄物として処理する場合は、計量証明書に代えて次の書類を提出すること。
(1)次のア~イを記載した合意書等
ア 当該廃棄物について、PCB含有濃度がわかる計量証明書等の写しを添付しない理由。
イ 当該廃棄物は高濃度PCB廃棄物ではないことが確実であるため、低濃度PCB廃棄物として処理委託することについて、保管事業者と処理業者の間で合意がなされていること。
(2)高濃度PCBでないことが確認できる書類
県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に係る放射性物質の測定等に関する取扱い方針について
平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処として、事前協議時に放射性セシウム濃度(Cs-134及びCs-137)の測定結果の添付を求めています。
詳しくは、「青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に係る放射性物質の測定等に関する取扱方針」
[149KB]をご覧ください。
詳しくは、「青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に係る放射性物質の測定等に関する取扱方針」
![PDFファイル](../../../images/main/ico_pdf.gif)
環境保全協力金について
環境保全協力金については、県外産業廃棄物等適正処理推進事業費(県外産業廃棄物の適正な処理を推進し、生活環境の保全を図るために行う事前協議、監視、指導等に要する経費)や不法投棄防止対策事業費(不法投棄防止対策のために行う監視、指導等に要する経費)として活用しています。
県外排出事業者は、協定書に基づき、次に掲げる処分の区分に応じて環境保全協力金を納入しなければなりません。
県外排出事業者は、協定書に基づき、次に掲げる処分の区分に応じて環境保全協力金を納入しなければなりません。
再生利用 | 中間処理 | 最終処分 |
---|---|---|
50円/t | 200円/t | 500円/t |
各種様式について
事前協議に必要な様式は、青森県電子申請・届出システムに掲載しておりますので、下記リンクからダウンロードをお願いします。
関係条例等について
-
青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例
[69KB]
-
青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例施行規則
[449KB]
-
青森県県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に係る放射性物質の測定等に関する取扱方針
[149KB]
その他
協議の方法
次に該当する排出事業者については、御来庁の上、直接、必要書類を御提出いただき、協議の内容を確認しておりますので、事前に廃棄物・不法投棄対策グループへ御連絡ください。それ以外の排出事業者については、御来庁のほか、郵送による提出も受け付けています。
【直接御来庁いただく必要がある排出事業者】
【直接御来庁いただく必要がある排出事業者】
- 事前協議を行おうとする年度の前年度に青森県内に県外産業廃棄物を搬入した実績がない排出事業者
-
事前協議を行おうとする年度の前年度に事前協議を行った事業者のうち、前年度の協議内容に変更(協議する産業廃棄物の種類の増加等)がある排出事業者
(※なお、排出事業者が委託した産業廃棄物処理業者が代理で来庁のうえ、提出することも可能です。)
県外産業廃棄物搬入状況報告書の提出について
協議成立後、翌年度4月30日までに提出する必要がある「県外産業廃棄物搬入状況報告書」(第3号様式)は、郵送による提出のほか、電子申請・届出システムによる届出が可能です。
早期提出のために、当該システムの利用を御検討ください。(届出フォームはこちら)
早期提出のために、当該システムの利用を御検討ください。(届出フォームはこちら)
必要書類の提出時期について
審査には期間を要しますので、余裕を持って必要書類を提出してください。
県外からの土砂搬入について
土砂は廃棄物に該当しないため、県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議は不要ですが、土砂と区別しにくい産業廃棄物である汚泥や産業廃棄物が混入する建設残土等の搬入を防止するため、県外から土砂を搬入する場合にあっては、別途、次の様式を県環境保全課に提出し、確認を受けてくださるようお願いします。