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更新日付:2019年2月15日 環境保全課
青森県建設系廃棄物適正処理推進行動指針
本県における産業廃棄物の不法投棄等の多くは、建設・解体工事に伴い排出される建設系廃棄物によるものです。
県では、建設系廃棄物の不法投棄等を防止するため、建設系廃棄物の発生から処理までの各段階において、建設・解体工事の発注者、元請業者、産業廃棄物処理業者、行政及び県民の各主体が取り組むべき事項を明らかにした 「青森県建設系廃棄物適正処理推進行動指針」 を、民間の関係団体と青森、弘前、八戸の3市と協働で策定しました。
県では、建設系廃棄物の不法投棄等を防止するため、建設系廃棄物の発生から処理までの各段階において、建設・解体工事の発注者、元請業者、産業廃棄物処理業者、行政及び県民の各主体が取り組むべき事項を明らかにした 「青森県建設系廃棄物適正処理推進行動指針」 を、民間の関係団体と青森、弘前、八戸の3市と協働で策定しました。
目標
「建設系廃棄物の大規模な不法投棄について、概ね10年以内の撲滅に向け、建設系廃棄物の適正処理を推進する。」
(大規模な不法投棄とは、環境省が公表している10トン以上の不法投棄とし、不適正保管や野焼きは含みません。)
(大規模な不法投棄とは、環境省が公表している10トン以上の不法投棄とし、不適正保管や野焼きは含みません。)
指針の概要
指針の進行管理
本指針は、建設系廃棄物の排出・処理等に関係する業界団体、建築主事を置く市(青森市、弘前市及び八戸市)の建設部局及び環境部局並びに県の建設部局及び環境部局とで構成される
「青森県建設系廃棄物適正処理推進会議」
において協議及び検討を行い、同会議が策定したものです。
本指針の進行管理は、同会議において、各主体における取組の実施状況等を確認し、目標に向けて取り組んでいくこととしています。
本指針の進行管理は、同会議において、各主体における取組の実施状況等を確認し、目標に向けて取り組んでいくこととしています。