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更新日付:2015年6月4日 環境保全課

公害健康被害の補償等に関する法律について

公害健康被害の補償等に関する法律の概要

 公害に係る健康被害者に対し、その損害をてん補するための補償給付を行うとともに、健康被害者の福祉に必要な事業を実施することにより、被害者の迅速かつ公正な保護を図ることを目的として、昭和48年に公害健康被害補償法が制定され、健康被害発生地域(第一種地域、第二種地域)の指定、補償給付の種類、健康被害者の認定、健康被害によって失われた健康を回復させる等の福祉事業、これらに必要な費用の負担等が定められ、公害健康被害補償制度が発足しました。
 なお、昭和63年に大気関係汚染の態様の変化等を踏まえて第一種地域の指定解除(補償給付は継続)が行われるとともに健康被害予防事業を実施するための法律改正が行われ、法律の名称も「公害健康被害の補償等に関する法律」に改められ、今日に至っています。
【補償等の対象者】
 次のいずれかの地域に一定期間在住し、一定の疾病(指定疾病)にかかっているとして、申請に基づき、指定地域の都道府県知事等が認定した者
  • 第一種地域:相当範囲の著しい大気汚染による気管支ぜん息等の疾病が多発している地域(当初、四日市市、東京19区等41地域が指定されたが、昭和63年法改正によりすべて解除)
  • 第二種地域:水俣病、イタイイタイ病等原因物質との因果関係が明らかな疾病が多発している地域
※第二種地域
対象地域 対象疾病
新潟県の一部 新潟水俣病
富山県の一部 イタイイタイ病
島根県の一部 慢性砒素中毒症
熊本県の一部、
鹿児島県の一部
水俣病
宮崎県の一部 慢性砒素中毒症

【補償給付の内容】
以下の7種を給付
  • 療養の給付及び療養費
  • 障害補償費
  • 遺族補償費
  • 遺族補償一時金
  • 児童補償手当
  • 療養手当
  • 葬祭料

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環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242  FAX:017-734-8081

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