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更新日付:2017年8月4日 環境保全課
むつ小川原開発地区における施設の設置等に係る環境保全調査の手続について
はじめに
県では、「むつ小川原開発地区における施設の設置等に係る環境保全調査に関する要綱」を制定し、むつ小川原開発地区において、施設の設置及び事業の実施並びにこれらの変更をしようとする者(以下「事業者」という。)に対し、環境保全調査を行うことを求めるための必要な手続を定めています。
手続の目的
本手続は、個別の施設の設置等に際して、事業者が行う大気・水環境及び自然環境等へ及ぼす影響の把握及び環境保全措置等について、むつ小川原開発地区の環境保全目標等に対する適合性を検討することにより、当該環境保全目標の維持達成に資することを目的としています。
手続の流れ
![手続フロー 手続フロー](img/youkou_flow.png)
様式
第1号様式 事業計画等届出書 第2号様式 環境保全調査項目等届出書 第3号様式 環境保全調査報告書案 |
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wordファイル![]() |