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更新日付:2023年4月1日 環境保全課
産業廃棄物処理業の許可申請・届出について
(特別管理)産業廃棄物処理業の許可について
(特別管理)産業廃棄物処理業(収集運搬業又は処分業)を営む場合は、都道府県知事又は政令で定める市の許可が必要です。
また、事業の全部又は一部を廃止した場合や、住所、氏名又は名称、法人の役員、事業の用に供する施設など、一定の事項に変更があった場合は、届出が必要です。
なお、設置しようとする施設の種類・規模等によっては、(特別管理)産業廃棄物処分業の許可とは別に、産業廃棄物処理施設の設置許可が必要となります。
⇒産業廃棄物処理施設の設置許可申請についてはこちらをご覧ください
また、事業の全部又は一部を廃止した場合や、住所、氏名又は名称、法人の役員、事業の用に供する施設など、一定の事項に変更があった場合は、届出が必要です。
なお、設置しようとする施設の種類・規模等によっては、(特別管理)産業廃棄物処分業の許可とは別に、産業廃棄物処理施設の設置許可が必要となります。
⇒産業廃棄物処理施設の設置許可申請についてはこちらをご覧ください
許可申請・届出手続きについて
申請・届出窓口
次のチェックシートによりご確認ください。 (画像をクリックすると、PDFファイルが開きます。)
必要書類等については、事前に申請・届出窓口にご確認ください。 許可申請は予約制 となっておりますので、 事前に申請日時を調整してください。 (事前予約がない場合、担当職員不在等により対応できないことがあることをあらかじめ御了承ください。)
※申請窓口が青森市の場合は、こちらをご参照ください。
※申請窓口が八戸市の場合は、こちらをご参照ください。
必要書類等については、事前に申請・届出窓口にご確認ください。 許可申請は予約制 となっておりますので、 事前に申請日時を調整してください。 (事前予約がない場合、担当職員不在等により対応できないことがあることをあらかじめ御了承ください。)
※申請窓口が青森市の場合は、こちらをご参照ください。
※申請窓口が八戸市の場合は、こちらをご参照ください。
申請・届出様式
青森県庁ウェブサイトの「電子申請・届出システム」から様式をダウンロードしてご使用ください。
○「産業廃棄物処理業許可申請書」はこちら(「電子申請・届出システム」のページを開きます)
○「産業廃棄物処理業届出書」はこちら(「電子申請・届出システム」のページを開きます)
○「産業廃棄物処理業許可申請書」はこちら(「電子申請・届出システム」のページを開きます)
○「産業廃棄物処理業届出書」はこちら(「電子申請・届出システム」のページを開きます)
提出部数
正本1部
を提出してください。
ただし、申請(届出)書の提出先となる地域県民局環境管理部の管轄区域外にも事業場(積替え保管場所、処理施設の設置場所)がある場合は、正本1部の他、当該事業場を管轄する地域県民局環境管理部の分の副本が必要となります。
ただし、申請(届出)書の提出先となる地域県民局環境管理部の管轄区域外にも事業場(積替え保管場所、処理施設の設置場所)がある場合は、正本1部の他、当該事業場を管轄する地域県民局環境管理部の分の副本が必要となります。
申請手数料
申請の区分 | 新規許可申請 | 更新許可申請 | 変更許可申請 |
---|---|---|---|
産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 94,000円 | 92,000円 |
特別管理産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
特別管理産業廃棄物処分業 | 100,000円 | 95,000円 | 95,000円 |
優良産廃処理業者認定制度について
本制度は、 優良な産業廃棄物処理業者を評価し、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的として、 平成 22 年の廃棄物処理法改正により 創設されました。
優良認定を受けようとする者は、(特別管理)産業廃棄物処理業の許可の更新時に、当該許可の更新とあわせて、優良認定の申請を行うことができます。
また、現に受けている許可の更新期限の到来を待たずして、改めて優良産廃処理業者として許可の更新を受けるための申請を行うことや、現に優良産廃処理業者として許可を受けている者が更新期限の到来を待たずして優良産廃処理業者として許可の更新を受けることもできます。
なお、優良認定の申請は、優良認定を受けようとする(特別管理)産業廃棄物処理業の許可の種類ごとに行う必要があることに留意してください。
詳細はこちらのページをご覧ください。
優良基準適合認定関係様式[78KB]
優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(R2.10改訂)[2582KB]
優良認定を受けようとする者は、(特別管理)産業廃棄物処理業の許可の更新時に、当該許可の更新とあわせて、優良認定の申請を行うことができます。
また、現に受けている許可の更新期限の到来を待たずして、改めて優良産廃処理業者として許可の更新を受けるための申請を行うことや、現に優良産廃処理業者として許可を受けている者が更新期限の到来を待たずして優良産廃処理業者として許可の更新を受けることもできます。
なお、優良認定の申請は、優良認定を受けようとする(特別管理)産業廃棄物処理業の許可の種類ごとに行う必要があることに留意してください。
詳細はこちらのページをご覧ください。
優良基準適合認定関係様式[78KB]
優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(R2.10改訂)[2582KB]
産業廃棄物処理業者が活用できる支援策について
環境省や公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団等では、産業廃棄物処理業者が活用できる支援を行っております。支援内容の詳細については、以下のリンク先を御覧ください。
◯環境省ホームページ「産業廃棄物処理業者が活用できる政府支援策一覧 」
◯公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団「助成事業」
・令和5年度の募集要項(応募締切日:令和4年9月30日)
各地域県民局環境管理部のご案内
名称 | 所在地 | 電話番号 | 管轄区域 |
---|---|---|---|
東青地域県民局環境管理部 |
〒038-0031 青森市大字三内字丸山198-4 (青森県運転免許センター2F) |
017-763-5292 (直通) | 東津軽郡、 上北郡(野辺地町、横浜町、六ヶ所村) |
中南地域県民局環境管理部 |
〒036-8345 弘前市大字蔵主町4 (県弘前合同庁舎1F) |
0172-31-1900 (直通) | 弘前市、黒石市、五所川原市、 つがる市、平川市、 西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、 北津軽郡 |
三八地域県民局環境管理部 |
〒039-1101 八戸市大字尻内町字鴨田7 (県八戸合同庁舎2F) |
0178-27-5111 (代表) | 十和田市、三沢市、 三戸郡、 上北郡(七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町) |
下北地域県民局環境管理部 |
〒035-0073 むつ市中央1-1-8 (県むつ合同庁舎新館1F) |
0175-33-1900 (直通) | むつ市、 下北郡 |