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更新日付:2015年3月11日 環境保全課
大気汚染防止法等の改正概要について(青森県のアスベスト対策)
大気汚染防止法、大気汚染防止法施行令及び大気汚染防止法施行規則が改正され、平成26年6月1日から施行されました。
今回の改正により、
○届出義務者の変更
○解体等工事の事前調査及び説明の義務付け
○立入検査等の対象の拡大
○作業基準の改正
されることとなりました。
今回の改正により、
○届出義務者の変更
○解体等工事の事前調査及び説明の義務付け
○立入検査等の対象の拡大
○作業基準の改正
されることとなりました。
改正内容
石綿の飛散を防止する対策の強化を図り、人の健康に係る被害を防止するため、下記のとおり改正されました。
(1) 届出義務者の変更(新法第18条の15関係)
特定粉じん排出等作業の実施の届出義務者を、特定工事を施工しようとする者から特定工事の発注者又は特定工事を請負契約によらないで自ら施工する者に変更となりました。
(1) 届出義務者の変更(新法第18条の15関係)
特定粉じん排出等作業の実施の届出義務者を、特定工事を施工しようとする者から特定工事の発注者又は特定工事を請負契約によらないで自ら施工する者に変更となりました。
(2) 解体等工事の事前調査及び説明の義務付け(新法第18条の17関係)
解体等工事の受注者及び自主施工者は、石綿使用の有無について事前に調査しその結果を解体等工事の場所に掲示しなければなりません。また、解体等工事の受注者は、発注者に対し調査結果等(届出が必要な場合には、届出事項についても)を書面で説明しなければなりません。
ただし、次に掲げるものについては、特定工事に該当しないことが明らかな建設工事とされました。
解体等工事の受注者及び自主施工者は、石綿使用の有無について事前に調査しその結果を解体等工事の場所に掲示しなければなりません。また、解体等工事の受注者は、発注者に対し調査結果等(届出が必要な場合には、届出事項についても)を書面で説明しなければなりません。
ただし、次に掲げるものについては、特定工事に該当しないことが明らかな建設工事とされました。
- 平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該建築物等以外の建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴わないもの
- 建築物等のうち平成18年9月1日以後に改造又は補修の工事に着手した部分を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該部分以外の部分を改造し、若しくは補修し、又は当該建築物等以外の建築物等(平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した建築物等を除く。)を解体し、改造し、若しくは補修する作業を伴わないもの
(3)立入検査等の対象拡大(新法第26条第1項関係)
都道府県知事等による報告徴収の対象に、届出がない場合を含めた解体等工事の発注者、受注者又は自主施工者が加えられ、立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等が加えられました。
都道府県知事等による報告徴収の対象に、届出がない場合を含めた解体等工事の発注者、受注者又は自主施工者が加えられ、立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等が加えられました。
(4)作業基準の改正(新法第18条の14関係)
特定建築材料が使用されている建築物又は工作物の解体、改造、補修作業(特定粉じん排出等作業)を行う者が遵守しなければならない作業基準として、次の項目が追加されました。
特定建築材料が使用されている建築物又は工作物の解体、改造、補修作業(特定粉じん排出等作業)を行う者が遵守しなければならない作業基準として、次の項目が追加されました。
- 作業開始前に、前室が負圧に保たれていることを確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講じること
- 作業開始前に、使用する集じん・排気装置が正常に稼働することを使用する場所において確認し、異常が認められた場合は、集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講じること
- 作業開始後速やかに、使用する集じん・排気装置の排気口において、粉じんを迅速に測定できる機器を用いることにより、集じん・排気装置が正常に稼働することを確認し、異常が認められた場合は、直ちに集じん・排気装置の補修その他の必要な措置を講じること
- 上記の確認を行った年月日、確認方法、確認結果、確認した者の氏名及び確認結果に基づいて補修等の措置を講じた場合は、当該措置の内容を記録し、その記録を特定粉じん排出等作業が終了するまでの間保存すること