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更新日付:2011年8月26日 環境保全課
大気汚染防止法施行令等の改正概要について(青森県のアスベスト対策)
「大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令」及び「大気汚染防止法施行規則の一部を改正する環境省令」が公布され、平成18年3月1日から施行されます。
今回の改正により、
○規制の対象となる特定建築材料として、石綿を含有する断熱材等が追加
○規制の対象となる特定粉じん排出等作業について、規模等の要件が撤廃
○アスベストの飛散予防のために遵守すべき作業基準が改正
されることとなります。
今回の改正により、
○規制の対象となる特定建築材料として、石綿を含有する断熱材等が追加
○規制の対象となる特定粉じん排出等作業について、規模等の要件が撤廃
○アスベストの飛散予防のために遵守すべき作業基準が改正
されることとなります。
改正内容
アスベストが使用されている建築物の解体等の作業によるアスベスト粉じんの飛散を防止する措置を拡充・強化するため、当該措置の対象となる建築材料及び作業の範囲を拡大する。
1 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令
(1) 特定建築材料の指定(第3条の3関係)
規制の対象となる特定建築材料として、石綿を含有する断熱材等を追加する。
1 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令
(1) 特定建築材料の指定(第3条の3関係)
規制の対象となる特定建築材料として、石綿を含有する断熱材等を追加する。
従 来 | 吹付け石綿 |
改正後 | 吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材 |
(2) 特定粉じん排出等作業の指定(第3条の4関係)
規制の対象となる特定粉じん排出等作業について、規模等の要件を撤廃する。
規制の対象となる特定粉じん排出等作業について、規模等の要件を撤廃する。
従 来 | 耐火建築物又は準耐火建築物で延べ面積が500m2以上のものを解体、改造又は補修する作業であって、その対象となる建築物における特定建築材料の使用面積の合計が50m2以上であるもの |
改正後 | 特定建築材料が使用されている建築物を解体、改造又は補修する作業 |
2 大気汚染防止法施行規則の一部を改正する環境省令 アスベストの飛散予防のために遵守すべき作業基準を改正し、工事の施工者に対し作業の内容を見やすい場所に掲示することを義務づける。
(参考)特定建築材料に該当する建築材料の例
(参考)特定建築材料に該当する建築材料の例
区 分 | 建築材料の具体例 |
---|---|
吹付け石綿 | 1.吹付け石綿 2.石綿含有吹付けロックウール(乾式・湿式) 3.石綿含有ひる石吹付け材 4.石綿含有パーライト吹付け材 |
石綿を含有する断熱材 (吹付け石綿を除く。) |
1.屋根用折版裏断熱材 2.煙突用断熱材 |
石綿を含有する保温材 (吹付け石綿を除く。) |
1.石綿保温材 2.石綿含有けいそう土保温材 3.石綿含有パーライト保温材 4.石綿含有けい酸カルシウム保温材 5.石綿含有ひる石保温材 6.石綿含有水練り保温材 |
石綿を含有する耐火被覆材 (吹付け石綿を除く。) |
1.石綿含有耐火被覆板 2.石綿含有けい酸カルシウム板第二種 3.石綿含有耐火被覆塗り材 |